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苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程
苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程
全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法の規定にもとづく
指定紛争解決機関
としての業務を平成22年10月1日から行っています。
全国銀行協会は、指定紛争解決機関として紛争解決等業務を行うに当たり、公正中立な立場で解決のための取組みを行うため、「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程」および「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する運営要領」を定めています。
※「苦情処理手続」や「紛争解決手続」という用語は、銀行法などの法令によるものです。
苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程
[360 KB]
苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する運営要領
[146 KB]
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