• 全国銀行協会は、銀行法および農林中央金庫法の規定にもとづく指定紛争解決機関としての業務を平成22年10月1日から行っています。
  • 全国銀行協会は、指定紛争解決機関として紛争解決等業務を行うに当たり、公正中立な立場で解決のための取組みを行うため、「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程」および「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する運営要領」を定めています。
  • ※「苦情処理手続」や「紛争解決手続」という用語は、銀行法などの法令によるものです。