あっせん委員長からのメッセージ

あっせん委員会 委員長 竹内淳(弁護士)

「中立・公正、お互いの互譲による解決」

  • あっせん委員会は、適正な審査を経て選任された中立・公正な3名の委員によって構成されています。経験豊かな弁護士、消費者問題専門家、金融業務等の専門家(銀行員ではありません)からなる3名の委員が、お客さまと銀行双方から十分に言い分を聴取し、いずれの立場にも偏ることのない公平で妥当なあっせん案を検討し、提示しています。そのようなあっせん案であって初めて、利用者であるお客さまと銀行の双方が納得する紛争解決になるからです。
  • あっせん委員会は、法的な原理原則を前提にしつつ、個々の紛争の特徴・実態をしっかりと把握した上で、公平で妥当なあっせん案を提示しています。いずれの主張が法的に正しいか、証拠によって証明されたかという観点から判断される訴訟とは異なり、あっせんとは、お客さまと銀行がそれぞれの要求を譲り合うことによって紛争を解決することを試みる手続(これを互譲による解決といいます)なのです。したがって、お客さまにおかれては、事情聴取に臨まれるに当たり、ご自分の申立ての根拠を整理しておくとともに、特に、ご自分の要求を全て実現するというわけにはいかない場合もあることを想定していただき、十分に満足とはいえないかもしれないが、こういう条件が満たされるのであれば自分の要求を一定程度譲ってもよいといった心づもりをしておかれると、円滑に手続が進むことになります。もちろん、銀行にも同じことをお願いしています。あっせん委員会が当事者双方からの事情聴取後に提示するあっせん案は、個々の紛争の実態を反映させたものですから、こうした準備をして率直な意見を述べることによって、お客さまが不利になることはありません。
  • 事情聴取に当たるあっせん委員は、お客さまにとってわかりやすく丁寧な質問を行うように心がけています。わかりづらい点については、さらに噛み砕いて説明をしますから、遠慮されずに「説明がわかりにくい、もう一度わかり易く説明してほしい」とおっしゃっていただければと存じます。裁判のように費用や時間がかからないばかりか、堅苦しい手続のない簡易な制度です。銀行との間の紛争の解決方法として、安心してご利用いただけるものと考えています。