銀行とのトラブルがなかなか解決しないお客さまは、「あっせん委員会」をご利用いただけます。

「あっせん」とは

あっせんとは、お客さまと銀行(当事者)との取引などにおけるトラブルを中立公正な第三者で構成する「あっせん委員会」が、「苦情処理手続および紛争解決手続等の実施に関する業務規程」にもとづき、当事者からの資料の提出やそれぞれの主張を聴取したうえで、あっせん案(和解案)を提示し、双方が納得したうえで、解決を図る制度です。なお、「あっせん委員会」があっせん成立の見込みがないと判断した場合等には、紛争解決手続を打切ることがあります。

「あっせん委員会」とは

  • 「あっせん委員会」は、弁護士、消費者問題専門家、金融業務等に係る有識者等で構成される中立・公正な委員会です。
  • あっせん委員を選任する際には、すべてのあっせん委員候補者に対し、あっせん委員会運営懇談会外部有識者委員またはあっせん委員が面談し、中立・公正な立場で判断ができるか、また加入銀行との特別な利害関係がないことなど、あっせん委員としての適性を十分に確認したうえで、選任を行っています。
  • 事案ごとにあっせん委員がお客さまと銀行(当事者)との間で特別な利害関係がないことを確認しており、「あっせん委員会」の中立性・公正性を確保しています。
  • 「あっせん委員会」の小委員長の一覧はこちら
  • 「あっせん委員会」の判断により紛争解決手続を行わない場合があります。詳しくはこちら

「あっせん委員会」のご利用

  • 全国銀行協会相談室が苦情を受け付け、銀行に対応を求めた結果にお客さまからご納得が得られない場合または苦情の申し出から2か月以上経過した場合には、相談員は、お客さまに「あっせん委員会」のあっせんを受けることができることをご説明し、あっせんの利用申込みに関するお客さまのご意向を確認いたします。
  • お客さまが「あっせん委員会」のあっせんを希望されたときは、紛争解決手続に移行することをご説明します。
  • 紛争解決手続:「あっせん委員会」の手続きの流れはこちら
  • あっせん委員会では、銀行法および指定紛争解決機関向けの総合的な監督指針にもとづき、お客さまからのお申立内容を、個人が特定されない形で公表させていただきます。あらかじめご了承ください。