本人開示等の手続きについて
当センターには、不正な預貯金の払戻し等の被害を受け、会員金融機関に被害の届出または補てんの請求を行ったお客さまに関する情報が登録されています。
ご自身に係る登録情報またはご自身に係る登録情報の第三者提供記録について開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、ご本人に対して開示します。
ご自身に係る登録情報について内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果にもとづき行います。
ご自身に係る登録情報について利用の停止または消去あるいは第三者への提供の停止のご請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、当該登録情報の利用停止等を行います。
※ローンやクレジットカード等に関する個人信用情報の登録や登録情報の開示は、全国銀行個人信用情報センターが行っています。本人開示の際にはお間違えのないようご注意ください。
本人開示請求等の手続きについて
カード補償情報センターに登録された情報および第三者提供記録に係る本人開示、登録情報の内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供の停止、保有個人データの利用目的の通知(以下、「開示等」という)の請求を受け付ける場合の手続きは、次のとおりです。
(1)本人開示等の対象
- 当センターに登録されたお客さまご自身に係る保有個人データ
- 当センターに登録されたお客さまご自身に係る保有個人データに係る第三者提供記録
(2)本人開示等を請求できる方
- お客さまご本人
- お客さまご本人が委任した代理人 (お客さまの法定代理人の方につきましては別途ご相談ください。)
(3)本人開示等の方法
登録情報および第三者提供記録の本人開示等は、郵送による方法でのお手続きとなります。
開示結果は、お客さまが開示申込書で選択した方法(書面またはPDFファイル(CD-R))により当センターから「本人限定受取郵便(特例型)」で郵送させていただきます。
「本人限定受取郵便(特例型)」は郵便物に記載された名宛人ご本人しか受け取ることができない日本郵便株式会社のサービスです。
郵便局から通知書が送付され、郵便窓口に出向いて受け取る方法とご自宅に配達を依頼する方法があります。お受取りの際には、日本郵便株式会社が指定する本人確認資料が必要です。
詳しくは最寄りの郵便局にお尋ねいただくか、日本郵便株式会社のホームページをご覧ください。
(4)本人開示等の請求手続き
- お客さまご本人が手続きをされる場合
次のものをご用意いただき、下記の郵送先にご郵送ください。- 当センター所定の開示申込書または、登録情報の訂正・追加・削除等申込書
(注) 申込書には、お客さまご本人の実印を押印してください。 - 本人確認書類の写し
- 申込書に押印された実印の印鑑登録証明書(原本)
- 本人開示の場合 開示手数料1,000円(ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書。消費税・送料込み。)
※ご提出いただいた書類は返却いたしません。
- 当センター所定の開示申込書または、登録情報の訂正・追加・削除等申込書
- お客さまご本人が委任した代理人(任意代理人)が手続きをされる場合
(お客さまの法定代理人が手続きをされる場合は別途ご相談ください。)
次のものをご用意いただき、下記の郵送先にご郵送ください。
なお、任意代理人が手続きをされる場合、開示結果はお客さまご本人に郵送させていただきます。- 当センター所定の開示申込書または、登録情報の訂正・追加・削除等申込書
(注) 申込書には、お客さまご本人の実印を押印してください。 - 開示等の対象となるお客さまの本人確認書類の写し
- お客さまご本人が委任した代理人(開示等の請求の手続をされる方)の本人確認書類の写し
- 代理権を証する委任状
(注)委任状には、お客さまご本人の実印を押印してください。 - 申込書および委任状に押印された実印の印鑑登録証明書(原本)
- 本人開示の場合 開示手数料1,000円(ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書。消費税・送料込み。)
※ご提出いただいた書類は返却いたしません。
- 当センター所定の開示申込書または、登録情報の訂正・追加・削除等申込書
(5)本人開示の開示申込書等の郵送先
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 カード補償情報センター
【お問合わせ先】
電話03-5252-3814
受付時間 月曜日~金曜日(祝日、12月31日~1月3日を除く)
午前9時~12時、午後1時~5時
その他ご不明な点については、上記【お問合わせ先】までご連絡ください。
以上
本人開示等の請求にあたっての本人確認書類について
本人開示等の請求にあたっては、本人確認書類が必要です。次の「1.」または「2.」のいずれかによる本人確認書類をご用意ください。
- 次の公的書類のうち1種類(氏名、生年月日、住所がわかるようにコピーしたもの)
[1] 運転免許証
[2] 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)
[3] パスポート(住所の記載のあるものに限る。)(※1)
[4] 住民基本台帳カード(顔写真のあるものに限る。)
[5] 個人番号カード(※2)(※4)
[6] 外国人登録証明書(※3)、在留カードまたは特別永住者証明書
[7] 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳- (※1)
- 住所の記載のない場合は、項番2に記載の公的書類1種類(ただし、「[4]戸籍謄本・抄本」は不可)と併せて送付してください。
- (※2)
- 「個人番号カード」を本人確認書類として使用するときは、同カードのおもて面のコピーのみをご送付ください。個人番号記載のあるうら面のコピーは送付しないでください。
- (※3)
- 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)附則第15条第2項各号に定める期間または同法附則第28条第2項各号に定める期間のみ本人確認書類として使用できます。
- 上記「1.」以外の書類の場合には、次の公的書類のうち2種類([1]~[3]は氏名、生年月日、住所がわかるようにコピーしたもの。[4]~[6]は原本。)
[1] 各種健康保険証(記号・番号・QRコード(ある場合に限る。)は見えないようにマスキングをしてください。)
[2] 公的年金手帳(証書)(基礎年金番号は見えないようにマスキングをしてください。)
[3] 各種福祉手帳(顔写真が貼付されていないもの)
[4] 戸籍謄本・抄本
[5] 住民票の写し(個人番号の記載のないもの)(※4)
[6] 印鑑登録証明書- (※4)
- 「個人番号カード」うら面のコピーや個人番号の記載のある住民票の写しをご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で破棄する、あるいは個人番号が見えないようにマスキングを行います。
- ご本人が手続きをされる場合には、ご本人の本人確認書類については、申込書に押印した実印の印鑑登録証明書(原本)のほか、上記「1.」または「2.」の書類を同封してください。
- 法定代理人が手続きをされる場合には、法定代理権を証する書類のほか、ご本人の本人確認書類および法定代理人の方の本人確認書類として、それぞれ上記「1.」または「2.」の書類を同封してください。
- 任意代理人が手続きをされる場合には、委任状に押印したご本人の実印の印鑑登録証明書(原本)のほか、ご本人の本人確認書類および任意代理人の方の本人確認書類として、それぞれ上記「1.」または「2.」の書類を同封してください。
- 本人確認書類については、有効期限のあるものについては送付された時点で有効なもの、有効期限のないものについては送付された日から6か月以内に発行されたものに限ります。
以上