2005年5月26日

各位私的整理に関するガイドライン研究会
座長 高木 新二郎

私的整理に関するガイドライン及び同Q&Aに基づき策定された再建計画により債権放棄等が行われた場合の債務者側の税務上の取扱いについて

平成17年度の税制改正において、「一定の要件を満たす私的整理に係る再建計画により債務免除を受ける場合には、債務者の有する一定の資産についての評価損及び評価益の計上とともに、青色欠損金等以外の欠損金を優先して控除する税制措置が新たに講じられること」となり、当研究会では、新たに講じられた税制措置の適用に必要と考えられる手続きを定めるため、「私的整理に関するガイドライン」と一体のQ&Aの一部改訂を行いました。

その後、当研究会から国税庁に対して、この税制措置の適用を受けるに当たり、「文書回答」制度を利用した照会を行っておりましたが、今般、当該照会に対する回答を得ましたので、別添のとおり、国税庁の照会・回答文書(51頁から56頁)を含めた改訂後のガイドラインを公表いたします。

【本件照会先】私的整理に関するガイドライン研究会事務局
全国銀行協会 企画部 担当:松本、明官(みょうかん)、橋本
TEL. 03-5252-3707

別添資料:私的整理に関するガイドライン及び同Q&Aに基づき策定された再建計画により債権放棄等が行われた場合の債務者側の税務上の取扱いについて