2007年3月20日

全国銀行協会

「消費者との契約のあり方に関する留意事項」の改訂について

全国銀行協会(会長 畔柳信雄 三菱東京UFJ銀行頭取)は、本日、「消費者との契約のあり方に関する留意事項」を別紙のとおり改訂し、会員銀行に通知しました(本文はこちら)。

本留意事項は、情報量等に格差のある消費者の方々との間に、より適正かつ健全な取引関係を構築する観点から、平成11年3月にとりまとめたものであり、消費者との契約全般に関し、契約の内容や契約締結に関する行為について銀行が留意すべき事項を指針として示したものであります。

その後8年が経過し、銀行が取り扱う金融商品・サービスが益々多様化・高度化する一方、消費者契約法や金融商品販売法の制定・改正等、消費者保護法制の整備が進みました。また今年夏ごろには、利用者保護のための横断的なルールである金融商品取引法が施行される予定です。

こうした環境変化を踏まえ、今般、当協会では、本留意事項を改訂することといたしました。会員銀行が本留意事項に沿った対応を行うことで、消費者の方々に、より安心してお取引いただくための環境整備が進むものと考えます。

なお、当協会では、本留意事項につきまして、今後の銀行取引の動向や、消費者保護法制等の検討状況等も踏まえ、その内容の一層の充実を図るべく、引続き検討を行っていくこととしています。

【本件照会先】
業務部 内田、小倉 Tel.03-5252-3798

(別紙)

「消費者との契約のあり方に関する留意事項」の主な変更点

  • 金融商品取引法の制定とこれに伴う金融商品販売法、銀行法等の改正(平成18年6月)をふまえ、金融商品・サービスの勧誘や説明に当たって適合性原則を十分考慮することを追加する等の変更を行った。
    → 「Ⅰ.3.」、「Ⅲ.2.(1)」、「Ⅲ.3.(2)~(3)」等
  • 契約書・約款等の作成に当たっては、消費者契約法(平成12年5月制定)の関連規定の趣旨を十分踏まえて規定することや消費者にカードや暗証番号の管理等一定の義務を課す条項等注意すべき個別契約条項を追加する等の変更を行った。
     → 「Ⅱ.1.(1)」、「Ⅱ.2.」、「Ⅲ.2.(1)」
  • 預貯金者保護法の制定(平成17年8月)や保証に関する民法改正(平成16年12月)等の関係法令の制定・改正を受け、偽造・盗難カードによる払い戻し等に関する条項や、根保証の限度額や元本確定期日等に関する条項を契約に記載する場合の注意点を追加する等の変更を行った。
    → 「Ⅱ.2.類型例[6]」、「Ⅲ.7.(2)」等
  • インターネット・バンキングの普及による金融取引(契約)形態の多様化をふまえ、金融商品選択に当たって必要となる情報をウエブサイト上で提供するよう努めることを追加する等の変更を行った。
    → 「Ⅲ.1.(3)」、「Ⅲ.7.(1)」
  • その他各種業界ガイドラインや政府の審議会報告書等における消費者保護の動向等を受けた変更を行った。
    → 「Ⅱ.2.」、「Ⅲ.2.(2)~(4)」、「Ⅲ.3.(2)~(3)」、   「Ⅲ.5.」、「Ⅲ.6.」等