2009年6月26日

全国銀行協会
会長 永易 克典

「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」および「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律」

 今通常国会において、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律」および「中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律」が成立しました。

 現下の厳しい経済・金融環境のなか、政府による措置をはじめとして、幅広い経済対策を措置いただいており、日本政策投資銀行と商工組合中央金庫は、完全民営化への移行期間中、政策金融を担う「危機対応制度」における指定金融機関として、幅広くセーフティネット金融を実施し、危機に際して重要な役割を果たすものであると考えております。今般の法改正は、このために、両機関の財務基盤の拡充等が行えるよう手当てするものであると理解しております。

 私ども民間金融機関としても、適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮に努めておりますが、こうした政策の効果を高め、早期に危機からの脱却を図るため、政策金融と民間金融機関の双方が協調しつつ、それぞれの機能と役割を適切に果たすことが重要であると考えております。

 一方、今般の法改正のなかでは、両機関の危機対応業務の実施状況等を勘案し、平成23年度末を目途として、国の関与のあり方等を検討するという見直し規定が設けられており、当該見直しに基づく必要な措置が講ぜられるまでの間、政府は両機関の株式を処分しないとの規定が盛り込まれております。さらに、日本政策投資銀行の改正法については、「政府が常時会社の発行済株式の総数の3分の1を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行う」との政府による具体的な関与のあり方が例示されています。

 私ども民間金融機関としては、危機的状況下における両機関の果たす役割の重要性は理解しているものの、政策金融改革における「官から民へ」「官業は民業の補完に徹する」との大きな流れ、原則は不変であるとの認識にあります。こうした原則をふまえ、今後、両機関の民営化にかかる最終的なあり方の検討が行われるにあたっては、平時における民間金融機関とのイコールフッティングの確保や機能、役割分担のあり方を充分に念頭においた議論が進められることを強く要望いたします。