2009年9月24日

各 位

全国銀行協会

申し合わせ

個人年金保険の募集における説明態勢の強化について

 全国銀行協会(会長 永易克典 三菱東京UFJ銀行頭取)は、去る7月21日に国民生活センターから個人年金保険の銀行窓口販売に関するトラブル防止について要請を受けたことを踏まえ、今般、銀行における保険商品の窓口販売に関するお客さまの理解と信頼を深めるため、保険商品の募集に当って預金との誤認防止の徹底を図る等、お客様とのトラブルの未然防止に向けた説明態勢の強化に取り組む旨の申し合わせを別添のとおり行いましたのでお知らせいたします。

【本件照会先】
業務部 西村、大坂、遠藤 Tel.03-5252-3761

 

別添

 

 

平成21年9月24日

個人年金保険の募集における説明態勢の強化について

全国銀行協会

 去る7月21日、国民生活センターから、昨今、個人年金保険の募集に係るトラブルが増加しているため、銀行が適正な募集を行うよう、平成17年に引き続き要請を受けたところである。
 保険商品の勧誘・販売に当っては、これまでも会員各行において体制整備を図ってきており、また、当協会でも、会員銀行における適正な保険募集態勢の構築に資するような種々の取り組みを行ってきたところである。
 しかしながら、今般、同センターからこうしたトラブルが増加しているとの指摘を再度受けたことを重く受け止め、今後ともお客さまに安心して銀行をご利用いただくため、トラブルの未然防止に向けた説明態勢の強化に迅速に取組む必要がある。
 以上を踏まえ、会員銀行の個人年金保険の募集における説明態勢を強化するため、今般、下記のとおり申し合わせる。

 

 

1. 預金との誤認防止の徹底
 個人年金保険の募集を行う際は、お客さまに預金等との誤認がないよう、当該保険商品が、(1)元本が保証されている預金ではないこと、(2)預金保険の対象にはならないこと、(3)運用実績等によって年金受取額が元本(払込保険料)を下回ることがあること、(4)保険商品であり、契約の相手方は保険会社であること、などについて十分に説明する。

2. 中途解約時等に係る各種費用等の説明
 契約時に係る費用、運用期間中の保険関係費用などの各種費用、中途解約時の解約手数料について、具体的な金額を例示して説明するなど、十分な理解を得られるよう努める。
 また、中途解約をした場合、解約返戻金額が元本(払込保険料)を下回ることがあることについて十分に説明する。

3. 商品内容に関するお客さまの理解の確認
 個人年金保険の商品内容を説明するに当っては、元本(払込保険料)が保証されるような誤解をお客さまに与えないよう、金融商品取引法を準用した保険業法で規定される「契約締結前交付書面」である「契約概要」、「注意喚起情報」を手交して十分に説明する。
 また、手元流動性の確保を求めるお客さまや、高齢であるお客さまに対して募集する際には、年金受取開始日や受取期間などお客さまのニーズを十分に確認する。
 なお、契約時には、当該保険商品についてはクーリング・オフ制度の適用があることについて適切に説明する。
 お客さまが商品内容を理解したことについては、現在、各種書面へ記名捺印いただくことにより確認しているが、その手続きが形式的にならないよう十分に留意する。

以上