2010年9月10日

全国銀行協会
会長 奥 正之

日本振興銀行について

 本日、日本振興銀行は、金融庁より預金保険法に基づく「金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分」を受け、当協会には同庁から中小企業金融の円滑化に向けた協力要請がございました。

 今後は、預金者及び借り手への影響を最小限に止める観点から、金融整理管財人である預金保険機構の下で預金保険制度に則った適切な業務運営と利用者の保護が図られるものと認識しております。

 また、本件に関する金融担当大臣談話では、同行は決済用預金や普通預金の取扱いがなく、決済機能を有していないほか、インターバンク市場から調達もないなど、他の金融機関とはその形態が異なっており、同行の破綻はわが国金融システムの安定性に影響を与えることはない旨、コメントされております。

 全国銀行協会としては、今後、同行が業務を行っている地域の金融及び経済の安定のため、資金供給の円滑化に万全を期すよう、会員銀行に周知徹底し、金融庁からの協力要請も踏まえ、わが国金融システムの安定を維持すべく適切に対応してまいります。