2011年2月22日

各 位

全国銀行協会

「デリバティブを内包する預金に関するガイドライン」の制定について

 全国銀行協会(会長:奥 正之 三井住友銀行頭取)では、昨年9月13日に金融庁から公表された「デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等のあり方について」において自主規制による販売勧誘ルールの強化の取組みが示されるとともに、デリバティブを内包する預金については「投資者保護の一層の充実を図る観点から、上記の取組みを踏まえた対応を全国銀行協会等に促す」との方針が示されたことを踏まえ、各銀行の販売・勧誘における必要な態勢について検討して参りました。

 今般、各銀行の態勢の整備に資するため、以下の事項を定めた「デリバティブを内包する預金に関するガイドライン」を別紙のとおり制定し、会員銀行に通知しましたので、お知らせいたします。

1.適合性の原則等にもとづく勧誘の適正化
(1)投資者へ販売する商品としての適否の事前検証
(2)勧誘開始基準の導入
2.顧客への説明と確認書の徴求
(1)解約清算金の内容および清算金がある場合には元本割れする可能性がある旨の説明
(2)法人を相手方とする場合には、優越的地位の濫用がないことの説明
(3)顧客からリスク等について説明を受けた旨の確認
3.注意喚起文書の交付(以下の事項を記載)
(1)リスクに関する注意喚起
(2)トラブルが生じた場合の金融ADR機関の連絡先

 銀行界では、従来から説明態勢の強化等を通じて投資者の保護を図ってきましたが、各会員銀行がこのガイドラインの趣旨を十分に踏まえ、必要な態勢を整備することにより、投資者保護の一層の充実を図るよう努めて参ります。

 

【本件照会先】
業務部 佐藤(正)、福田、佐藤(公)(Tel. 03-5252-3762/3763/3806)

 

別添資料:「デリバティブを内包する預金に関するガイドライン」の制定について