2011年6月13日

各 位

一般社団法人全国銀行協会

東日本大震災

死亡届の受理後の相続手続きのお知らせ

 この度の「東日本大震災」においては、東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が生じております。お亡くなりになられた方々に対して衷心よりお悔やみを申しあげますとともに、被災された方々には、心からお見舞いを申しあげます。

 今般の震災により未だ大勢の方々が行方不明であることを受け、平成23年6月7日付で、法務省が「死亡届の取扱いについて」を公表しました。これに伴い、行方不明になられた方々のご遺族による届出に対し、自治体では死亡届の受理が行われ、その後、ご遺族による相続手続きの対応が想定されます。

 相続手続きは、相続人間での紛争等を未然に防ぐために必要なもので、預金等につきましては、除籍謄本等による確認の後、遺言もしくは相続人間での遺産分割協議を経たうえで、相続されることが原則となります。お手続きに際しては、各銀行所定の手続きにより行われますので、詳しくは、お取引銀行にご相談ください。

 なお、会員銀行の中には、預金者ご本人の行方不明時にご親族の方から預金の払出しの求めがあった場合には、今般の被災者の方々の危機的状況に鑑み、必要な要件を満たすことを確認したうえで、ご事情を踏まえ、きめ細かく、生活資金等の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めているところもございます。詳しくは、お取引銀行にご相談ください。

 当協会といたしましては、引き続き被災者の方々の円滑な銀行取引を支援すべく、積極的な取組みを進めて参ります。