2013年2月27日

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金融法務研究会

金融法務研究会第2分科会報告書「相殺および相殺的取引をめぐる金融法務上の現代的課題」について(金融法務研究会)

 金融法務研究会は、金融法務分野における研究者をメンバーとして、平成2年10月に設置された研究会で、全銀協が事務局を務めています。
 本研究会では、2つの分科会を設置し、金融法務・法制に関するテーマをもとに検討を行っております。
 平成21年度は、第2分科会において、「相殺および相殺的取引をめぐる金融法務上の現代的課題」をテーマに研究を行い、その成果として、別添のとおり、報告書を取りまとめました。
 本報告書では、第1章で「相殺の機能:ドイツ法との比較の観点から」(能見善久学習院大学教授)、第2章で「フランス法における相殺と金融取引」(野村豊弘学習院大学教授)、第3章で「最近の相殺をめぐる裁判例と債権法改正(その1)」(山田誠一神戸大学教授)、第4章で「最近の相殺をめぐる裁判例と債権法改正(その2)」(山下純司学習院大学教授)、第5章で「破産法71条・72条と金融取引」(松下淳一東京大学教授)、第6章で「多数当事者間ネッティング」(神田秀樹東京大学教授)を取りあげております。
 なお、本報告書は研究会として取りまとめたものであり、全銀協として意見を表明したものではありませんので、念のため申し添えます。

【本報告書に関する照会先】
金融法務研究会事務局
一般社団法人全国銀行協会 業務部
Tel.03-5252-4714

 

別添資料:金融法務研究会第2分科会報告書「相殺および相殺的取引をめぐる金融法務上の現代的課題」について(金融法務研究会)