2013年12月 5日

各 位

経営者保証に関するガイドライン研究会

「経営者保証に関するガイドライン」の策定について(経営者保証に関するガイドライン研究会)

 「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)は、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、本年8月から、中小企業団体及び金融機関団体の関係者、学識経験者、専門家等の委員により精力的に検討を行ってきました。
 今般、検討の成果として、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」(資料1)と本ガイドラインに関するQ&A(資料2)を取りまとめました。

 本ガイドラインは、保証契約時等の対応として、(1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況、(2)やむを得ず保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務、(3)事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について規定しています。
 また、保証債務の整理の際の対応として、(1)経営者の経営責任の在り方、(2)保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、(3)保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について規定しています。

 中小企業や金融機関を始めとする経営者保証の関係者による本ガイドラインの積極的な活用により、中小企業、経営者及び金融機関の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化とともに、各ライフステージにおける中小企業の取組意欲の増進が図られ、ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が一層引き出され、日本経済の活性化の一助となることが期待されます。

別添資料:「経営者保証に関するガイドライン」の策定について(経営者保証に関するガイドライン研究会)