2015年2月20日

一般社団法人全国銀行協会
会長 平野 信行

「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」および「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

 本日、「株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案」および「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

 これら法律案は、日本政策投資銀行および商工組合中央金庫(以下「両機関」という。)の完全民営化の方針を維持しつつ、大規模な災害や経済危機等に対処するための資金の供給確保に万全を期す観点および地域経済の活性化や企業の競争力強化等に資する成長資金の供給促進の観点から、両機関の在り方を見直すものと理解しております。

 私ども民間金融機関としては、今後も官民が適切に協働した諸課題への対応は必要であり、両機関の役割は、民間の取組みが難しい分野における機能発揮を通じた、民業補完・官民協働への貢献と考えております。今回の法律案では、両機関が業務を行うに当たり、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮することが義務付けられており、私どもとしては、こうした適正な競争関係の確保には、両機関と民間金融機関との意見交換や有識者による検証等の枠組みが適切かつ実効性ある形で整備・実行されることが重要と考えております。

 一方、今回の法律案では、日本政策投資銀行による危機対応業務と特定投資業務の適確な実施を確保する観点から、同行株式の三分の一超、二分の一以上の政府保有を義務付けるとともに、商工組合中央金庫による危機対応業務の的確な実施を確保する観点から、必要な同金庫株式の政府保有を義務付けています。私ども民間金融機関としては、政策金融改革における「官から民へ」「官業は民業の補完に徹する」との大きな流れ、原則は不変であると認識しております。今回の法律案では、両機関の業務の在り方等は、今後適当な時期に検討し、その際には民間金融機関の代表者等からの意見を聴取するとされております。今後とも、これら原則を踏まえつつ、適時適切に見直しが行われるよう期待いたします。