2015年12月25日

各 位

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会
(事務局 一般社団法人全国銀行協会)

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」および同Q&Aの策定について(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会)

 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」(座長:富永浩明 富永浩明法律事務所弁護士)は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を別紙1のとおり取りまとめるとともに、その運用に当たっての実務上の指針となるQ&Aを別紙2のとおり取りまとめました。

 本ガイドラインは、自然災害(注)の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないこ とが確実と見込まれるなどの一定の要件を満たした個人の債務者が、法的倒産手続によることなく、債権者との合意にもとづき、特定調停を活用した債務整理を 公正かつ迅速に行うための準則として策定するものです。

 これにより、かかる債務者の債務整理を円滑に進め、債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援し、ひいては被災地の復興・再活性化に資することが期待されます。

 

(注)本研究会が設置された(平成27年9月2日)後に災害救助法の適用を受けた自然災害

(注)
今後、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」および同Q&Aに関する追加情報を公表する場合は、原則として、上記特設ページ内に掲載いたします。

別添資料:「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」および同Q&Aの策定について(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会)