2018年3月30日

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金融法務研究会

金融法務研究会第2分科会報告書「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題」について(金融法務研究会)

 金融法務研究会は、金融法務分野における研究者をメンバーとして、平成2年10月に設置された研究会で、全銀協が事務局を務めています。
 本研究会は、2つの分科会を設置し、金融法務・法制に関するテーマについて検討を行っています。
 平成27年度は、第2分科会において、「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題」をテーマに研究を行い、今般、別添のとおり、報告書を取りまとめました。
 本報告書においては、第1章で「債権法改正による保証の規律の変化と金融実務」(山下純司学習院大学教授)、第2章で「民法(債権関係)改正と債権譲渡-譲渡制限の意思表示に関する民法改正が金融実務に与える影響-」(加毛明東京大学准教授)、第3章で「相殺に関する民法改正法下の解釈問題-差押えと相殺における『前の原因』をめぐって」(沖野眞已東京大学教授)、第4章で「民法(債権関係)改正における消費貸借に関する検討課題」(山田誠一神戸大学教授)を取りあげています。
 なお、本報告書は、研究会として取りまとめたものであり、全銀協として意見を表明したものではありませんので、念のため申し添えます。

【本報告書に関する照会先】
金融法務研究会事務局
一般社団法人全国銀行協会 業務部
Tel.03-6262-6658

別添資料:金融法務研究会第2分科会報告書「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題」について(金融法務研究会)