2019年3月29日

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金融法務研究会

金融法務研究会第2分科会報告書「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題(その2)」について(金融法務研究会)

 金融法務研究会は、金融法務分野における研究者をメンバーとして、平成2年10月に設置された研究会で、全銀協が事務局を務めています。
 本研究会は、2つの分科会を設置し、金融法務・法制に関するテーマについて検討を行っています。
 平成28年度は、第2分科会において、「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題(その2)」をテーマに研究を行い、今般、別添のとおり、報告書を取りまとめました。
 本報告書においては、第1章で「錯誤(表明保証を中心に)」(山下純司学習院大学教授)、第2章で「詐害行為取消権に関する改正をめぐるいくつかの問題点」(松下淳一東京大学教授)、第3章で「債務引受の明文化の意義と課題」(中田裕康早稲田大学教授)、第4章で「定型約款に関する規定(548条の2、および、548条の3に限る)について」(山田誠一神戸大学教授)、第5章で「改正後民法における約款の変更について」(沖野眞已東京大学教授)を取りあげています。
 なお、本報告書は、研究会として取りまとめたものであり、全銀協として意見を表明したものではありませんので、念のため申し添えます。

【本報告書に関する照会先】
金融法務研究会事務局
一般社団法人全国銀行協会 業務部
Tel.03-6262-6658

別添資料:金融法務研究会第2分科会報告書「民法(債権関係)改正に伴う金融実務における法的課題(その2)」について(金融法務研究会)