2019年10月15日

各 位

一般社団法人全国銀行協会

令和元年台風第19号に伴う災害への対応について

 この度の令和元年台風第19号に伴う災害により、お亡くなりになられた方々のご冥福を心からお祈りするとともに、被害に遭われた全ての方々に心からお見舞いを申しあげます。

 一般社団法人全国銀行協会(会長:髙島誠 三井住友銀行頭取)は、被災された方々の状況に応じて、きめ細かく弾力的、迅速な対応を行う観点から、今般の災害に関し、下記の対応を実施いたしましたので、お知らせ申しあげます。

 

 

  1. 手形交換に関する特別措置
     以下の手形交換所における手形交換に関する特別措置(災害のため呈示期間が経過した手形の交換持出および決済に係る特別措置)について、全国の手形交換所へ周知。

    盛岡手形交換所、一関手形交換所、釜石手形交換所、宮古手形交換所、大船渡手形交換所、仙台手形交換所、石巻手形交換所、古川手形交換所、気仙沼手形交換所、白石手形交換所、大河原手形交換所、船岡手形交換所、涌谷手形交換所、女川手形交換所、佐沼手形交換所、角田手形交換所、栗原手形交換所、加美手形交換所、福島手形交換所、会津若松手形交換所、いわき手形交換所、原町手形交換所、相馬手形交換所、浪江手形交換所(注)、富岡手形交換所(注)、水戸手形交換所、宇都宮手形交換所、群馬中央手形交換所、東京手形交換所、横浜手形交換所、上越手形交換所、甲府手形交換所、長野手形交換所、松本手形交換所、上田手形交換所、諏訪手形交換所、伊那手形交換所、佐久手形交換所、静岡手形交換所

    (注)休業中の浪江手形交換所および富岡手形交換所の交換参加店舗は、福島手形交換所に臨時参加。

    ※令和2年1月31日:上越手形交換所における特別措置を終了。
    ※令和2年2月14日:盛岡手形交換所、一関手形交換所、釜石手形交換所、宮古手形交換所、大船渡手形交換所および群馬中央手形交換所における特別措置を終了。
    ※令和2年2月21日: 水戸手形交換所、東京手形交換所および横浜手形交換所における特別措置を終了。
    ※令和2年2月28日:仙台手形交換所、石巻手形交換所、古川手形交換所、気仙沼手形交換所、白石手形交換所、大河原手形交換所、船岡手形交換所、涌谷手形交換所、女川手形交換所、佐沼手形交換所、角田手形交換所、栗原手形交換所、加美手形交換所、甲府手形交換所および静岡手形交換所における特別措置を終了。
    ※令和2年3月13日:福島手形交換所、会津若松手形交換所、いわき手形交換所、原町手形交換所、相馬手形交換所、浪江手形交換所、富岡手形交換所、宇都宮手形交換所、長野手形交換所、松本手形交換所、上田手形交換所、諏訪手形交換所、伊那手形交換所および佐久手形交換所における特別措置を終了(令和元年台風第19号に係る特別措置はすべて終了)。
     
  2. 個人信用情報の取扱い
     災害の影響を受けている顧客に係る個人信用情報の取扱いについて、被災地域のお客さまが不利益を被ることがないよう、全国銀行個人信用情報センター会員へ十分な留意を要請。
     
  3. 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の適用
     今般、本災害に災害救助法が適用され、標記ガイドラインの対象となったことを受け、会員に対し、同ガイドラインを周知するとともに、お客さまから災害に伴う債務の相談があった場合には、適切に対応するよう要請。