貸付自粛制度は、平成31年(2019年)3月29日に開始しました。

【ご注意ください】
本制度は日本貸金業協会または当センターどちらか一方のみに申告をお願いいたします。
当センターは郵送のみで申告を受け付けておりますが、日本貸金業協会はWebでも申告を受け付けております。
※なお、日本貸金業協会と当センターの双方に申告された場合には、いずれか一方の受理となりますので、ご留意ください。

詳細は以下のサイトをご参照ください(日本貸金業協会のウェブサイト)。
https://www.j-fsa.or.jp/personal/trouble/way/

貸付自粛制度とは

1.貸付自粛制度とは

ご本人が、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、ご本人自らを自粛対象者とする旨または法定代理人等または親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を当センターに対して申告することにより、当センターに貸付自粛情報を登録し、一定期間、当センターの会員に対してその情報を提供する制度です。

2.情報連携および提供について

当センターは受付した申告にもとづく貸付自粛情報を日本貸金業協会に提供し、また、日本貸金業協会が受付した貸付自粛情報の提供を受けることにより、それぞれで受付した申告が当センターに登録されるとともに、日本貸金業協会が指定する個人信用情報機関(㈱日本信用情報機構、㈱シー・アイ・シー)においても登録され、それぞれの会員が利用できるよう情報連携します。
ただし、貸付自粛情報がセンターおよび日本貸金業協会が指定する各情報機関に登録された場合であっても、当該情報は、センターおよび各情報機関の会員による与信判断を拘束するものではありませんのでご承知おきください。
その他、事前にご同意いただく承諾事項がありますので「貸付自粛に係る承諾事項」をお読みになり、十分ご留意ください。

3.貸付自粛情報の登録内容

貸付自粛情報として登録される内容は以下のものです。

  • 氏名
  • 性別
  • 生年月日
  • 住所
  • 自宅電話番号(または携帯電話番号)
  • 勤務先名
  • 勤務先電話番号

4.貸付自粛情報の登録期間

貸付自粛申告日(以下、「申告日」という。)から5年を超えない期間

5.撤回の制限

貸付自粛の申告をした場合には、原則として申告日から3か月が経過するまで貸付自粛情報を撤回できません
また、貸付自粛の申告が法定代理人等によるものである場合には、原則として自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができません。
ただし、貸付自粛の申告が自粛対象者または法定代理人等によるものでない場合には、申告日から3か月が経過しなくても自粛対象者はその貸付自粛情報を取消すことができます。

6.申告者の範囲

申告できるのはご本人のみです。
ご家族が手続きすることは原則できません。
(ただし、以下の法定代理人等の場合を除きます)

(1) ご本人

(2) ご本人以外の方

i) 法定代理人(親権者、後見人、保佐人、補助人(但し、補助人にあたっては借財について同意する権限を有する者に限る))
ii) 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族。

ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。
1)自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2)自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3)自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4)貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5)自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること

iii) 自粛対象者と同居する三親等内の親族。ただし、以下の全ての要件が満たされる必要があります。

  • 前項2)~5)までの要件が満たされていること
  • 配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること
  • 申告者が自粛対象者と同居する三親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること

貸付自粛申告の手続きは

貸付自粛申告の登録は、センターへの郵送による申し込みのみ受け付けております。
センター事務所窓口およびセンターの会員での受付は行っておりません。
以下の書類(【1】~【3】)を下記の送付先までご郵送ください。

〒100-8216
東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
 貸付自粛申告担当 行

 

※当センターに書類一式が到着した後、電話で申告者の本人確認等をさせていただき、本人確認ができない場合は不受理になります電話で本人確認および意思確認をするため、「貸付自粛申告書」には、平日の日中にご連絡できる電話番号を必ずご記入下さい。連絡が取れない場合は不受理になります。
「貸付自粛に係る承諾事項」をお読みになり十分ご留意ください。
※「貸付自粛申告書」と「貸付自粛に係る承諾事項」には氏名欄に自署での記名および押印が必要です。
※ 自粛対象者以外の方による申告の場合は、追加書類が必要です。

【1】貸付自粛申告書と貸付自粛に係る承諾事項

貸付自粛申告書と貸付自粛に係る承諾事項(様式、説明書等)

申告書等のダウンロードはこちら

PDFファイルをプリントできない方は、下記のコンビニエンスストアのマルチコピー機でプリントできます。プリント方法については、PDFをご覧ください。
セブン-イレブン プリント予約番号(JBA30001)
ファミリーマート、ローソン ユーザー番号(SSJBA30001)
ポプラ ユーザー番号(SSJBA30001)

【2】本人確認書類等について

本人確認書類

下表の本人確認書類のうち、2種類必要になります。

原本のコピー ご注意点
A.運転免許証 住所の変更がある場合はうら面もコピー
B.運転経歴証明書 平成24年4月1日以降交付のものに限ります
C.個人番号カード(マイナンバーカード) 写真あり・おもて面のみをコピー 
「通知カード」は本人確認資料にあたりません。
D.パスポート 現住所記載の面もコピー
E.各種健康保険証(コピー) 現住所記載の面もコピー
F.在留カードまたは特別永住者証明書 住所の変更がある場合はうら面もコピー
G.住民基本台帳カード 氏名、住所、生年月日の記載があるもの
H.各種障がい者手帳 現住所記載の面もコピー
I.公的年金手帳(証書)(コピー) 現住所記載の面もコピー
発行日から6か月以内の原本 ご注意点
J.各種登録証明書 「貸付自粛申告書」と「貸付自粛に係る承諾事項」に、印鑑登録証明書と同じ実印を押印してください。
K.戸籍の謄本
L.住民票の写し
M.その他官公庁から発行または発給された書類で、氏名、住居、生年月日の記載があるもの。

 

(注)基礎年金番号、各種健康保険証の記号、番号、枝番およびQRコードが記載されている場合は、見えないようにマスキングをしてください。

(注)個人番号が記載された「通知カード」や「個人番号カード」のうら面の写しをご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で廃棄いたします。また、個人番号や本籍が記載された住民票をご送付いただいた場合は、それらの部分が見えないようにマスキングを行います。

ご本人以外の方が申告される場合に必要な書類

(1)自粛対象者の法定代理人等が申告する場合

①未成年者である自粛対象者の親権者が申告する場合
申告者である親権者の方の本人確認書類(上表をご参照ください)に加え、戸籍全部事項証明書または自粛対象者と親権者が記載された戸籍個人事項証明書が必要です。(原本)

②自粛対象者の法定代理人が申告する場合
申告者である法定代理人の方の本人確認書類(上表をご参照ください)に加え、法定代理人であることを証する、家庭裁判所の発行する審判書の謄本または後見登記ファイルの登記事項証明書が必要です。(原本)

(2)自粛対象者の配偶者または二親等内の方が申告する場合
申し込みには要件があります。上記「6.申込者の範囲」をご確認下さい。

申告者である配偶者または二親等内の方の本人確認書類(上表をご参照ください)に加え以下の追加書類が必要です。

  • 申告者と自粛対象者との続柄を証する6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書(原本)
  • 家庭裁判所が発行する失踪宣告の審判書等、自粛対象者が所在不明であることが客観的に証明できる資料(原本)
(3)自粛対象者の同居する三親等内の親族の方が申告する場合
申し込みには要件があります。上記「6.申込者の範囲」をご確認下さい。

申告者である同居する三親等内の親族の方の本人確認書類(上表をご参照ください)に加え以下の追加書類が必要です。

  • 申告者と自粛対象者との続柄を証する6か月以内に発行された戸籍全部事項証明書と住民票記載事項証明書(原本)
  • 家庭裁判所が発行する失踪宣告の審判書等、自粛対象者が所在不明であることが客観的に証明できる書類(原本)

「貸付自粛情報の登録のお知らせ」のご送付

貸付自粛申告の登録が完了しましたら、上記【2】で確認ができた申告者の「現住所」宛に、同封された切手を使用し、「貸付自粛情報の登録のお知らせ」を簡易書留で送付いたします。

  • 郵便局での「保管期限切れ」等により、センターに返戻された場合は、返戻日の1か月後に廃棄します。
  • 返戻された場合、保管期間内に限り再送いたしますので、下記「お問い合わせ先」にご連絡ください。
  • 再送を依頼される場合は、434円分の切手が再度必要となります。

登録している貸付自粛情報を撤回したい場合の手続きは

登録している貸付自粛情報の撤回は、センターへの郵送による申し込みのみ受け付けております。
センター事務所窓口およびセンターの会員での受付は行っておりません。
以下の書類(【4】~【6】)を下記の送付先までご郵送ください。

〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
 貸付自粛申告担当 行

 

※貸付自粛の申告をした場合には、原則として申告が受理された日(申告日)から3か月が経過するまで貸付自粛情報を撤回できません
※受付けについては、当センターに書類一式が到着した後、電話で申告者の本人確認等をさせていただき、本人確認ができない場合は不受理になります電話で本人確認および意思確認をするため、「貸付自粛(撤回・取消)申告書」には、平日の日中にご連絡できる電話番号を必ずご記入下さい
「貸付自粛に係る承諾事項」をお読みになり十分ご留意ください。
※「貸付自粛申告書」と「貸付自粛に係る承諾事項」には、氏名欄に自署での記名および押印が必要になります。
※自粛対象者以外の方による申告の場合は、追加書類が必要です。

【4】貸付自粛(撤回・取消)申告書と貸付自粛に係る承諾事項

貸付自粛(撤回・取消)申告書と貸付自粛に係る承諾事項(様式、説明書等)

申告書等のダウンロードはこちら

PDFファイルをプリントできない方は、下記のコンビニエンスストアのマルチコピー機でプリントできます。プリント方法については、PDFをご覧ください。
セブン-イレブン プリント予約番号(JBA30002)
ファミリーマート、ローソン ユーザー番号(SSJBA30002)
ポプラ ユーザー番号(SSJBA30002)

【5】本人確認書類等について

本人確認書類

上記「【2】本人確認書類について」をご参照ください。


ご本人以外の方が申告(撤回・取消)される場合に必要な書類については、上記「【2】本人確認書類等について」の「ご本人以外の方が申告される場合」をご参照ください。

「貸付自粛(撤回・取消)情報の登録のお知らせ」のご送付

貸付自粛情報の撤回・取消が完了しましたら、上記【5】で確認ができた申告者の「現住所」宛に、同封された切手を使用し、「貸付自粛(撤回・取消)情報の登録のお知らせ」を簡易書留で送付いたします。

  • 郵便局での「保管期限切れ」等により、センターに返戻された場合は、返戻日の1か月後に廃棄します。
  • 返戻された場合、保管期間内に限り再送いたしますので、下記「お問い合わせ先」にご連絡ください。
  • 再送を依頼される場合は、434円分の切手が再度必要となります。

ご注意ください

(1)当センターに書類一式が到着した後、電話で申告者の本人確認等をさせていただき、本人確認ができない場合は不受理になります
 ※電話で本人確認および意思確認をするため、平日の日中にご連絡できる電話番号を申告書に記入ください。連絡が取れない場合は不受理になります。

(2)申告書に記載不備や本人確認書類(2種類)が不足の場合、また返信用切手が不足の場合は不受理となります。

(3)受理しました申告書および本人確認書類等は返却いたしません。

(4)お申込書は、容易に判読できるよう楷書体で明瞭にご記入ください。

(5)本人確認書類の写しは、全体が明瞭に写されていることをご確認ください。
 

個人向け融資に対する貸付自粛制度実施要綱

お問い合わせ先

一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
〒100-08216 東京都千代田区丸の内1-3-1

※ センター事務所に受付窓口はございません。

フリーダイヤル  0120-540-558
携帯電話、PHS等から  03-3214-5020(通話料がかかります)

※ 電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

お問い合わせ受付時間

午前9時~正午、午後1時~午後5時 (土・日・祝日、12/31~1/3を除く)

 

貸付自粛情報等に関するお問い合わせは、日本貸金業協会で受け付けます。
日本貸金業協会(電話での受付)
午前9時~午後5時(土・日・祝日 12/29~1/4を除く)
ナビダイヤル 0570-051-051