2019年1月から「改正相続法」が順次施行されています。約40年ぶりとなる大幅な改正となったわけですが、その中で着目すべき改正のひとつに2020年4月に施行された「配偶者居住権」があります。これは、住宅の所有者が亡くなった場合、遺された配偶者(同居していなくても可)がその自宅に無償で住み続ける権利を保証するというもの。あらためて相続人同士で取り決めをしなくても、以前から当たり前のようにあった権利とも思えますが、実はこの法改正によって、配偶者の生活リスクの軽減が期待できるようになったのです。
改正前の相続法では、故人の持ち家に同居していた配偶者が住み続けるには、配偶者が自宅を相続する=「所有権」を取得するという形が一般的でした。しかし、多くの場合、不動産評価額が高額となることから、自宅を配偶者が相続することで預貯金の相続分が減り、生活費が不足してしまう。実際にそういう事態に陥り、最終的に自宅を手放すというケースも少なくありませんでした。
このため、「所有権」に比べて、より廉価に見積もられる「居住権」を取得することで、法定相続の範囲内で住まいと生活費に充てる十分な預貯金をバランスよく取得することができるようになったのです。
具体的に考えてみましょう。夫が亡くなり、相続人として妻と子どもが1名いるとします。遺産は自宅が評価額2,000万円、預貯金3,000万円。法定相続分は妻と子どもが2分の1ずつですから、ともに2,500万円。妻がそのまま住み続けるために自宅を相続すると、預貯金の相続分は500万円だけとなってしまいます。
法改正では、自宅を不動産所有権という1つの権利から「配偶者居住権」と「所有権」とに分けて相続できるようにしています。先の例で言えば、妻が配偶者居住権を評価額1,000万円で、子どもが所有権を評価額1,000万円で、それぞれ相続したとします。結果、妻の預貯金の相続分は1,500万円と大きく増えることになります(図参照)。また、妻が居住権を取得したことで、結果的に無償で住み続けることができるわけです。
また、配偶者居住権は、遺言者らによる贈与、もしくは遺産分割により取得する必要(※1)があります。
(※1)配偶者が配偶者居住権を他人に主張するためには、登記を備える必要がある