ファイナンシャル・プランナーからのアドバイス
- 遺産分割前の預貯金を単独の相続人によって引き出すことができる
- 引き出すことができる金額は「預金残高×1/3×法定相続分」まで
- 仮払い制度で処分された遺産は、引き出した相続人の相続分から差し引かれる
両親はともにもう80代と高齢です。そこで不安に思っているのが、葬式費用です。お香典が入るとはいえ、数百万円の費用がかかります。それでよく聞くのが、その資金を遺族が用意するのが大変だったという話。私の子供たちはまだ大学生で、住宅ローンもあり、正直すぐに引き出せる預貯金はさほどありません。その場合、親の預金口座に残高があれば、それを引き出すことは可能なのでしょうか?(51歳/男性)