Q.亡くなった親の預貯金、すぐに引き出すことは可能ですか?

<私、悩んでいます>

両親はともにもう80代と高齢です。そこで不安に思っているのが、葬式費用です。お香典が入るとはいえ、数百万円の費用がかかります。それでよく聞くのが、その資金を遺族が用意するのが大変だったという話。私の子供たちはまだ大学生で、住宅ローンもあり、正直すぐに引き出せる預貯金はさほどありません。その場合、親の預金口座に残高があれば、それを引き出すことは可能なのでしょうか?(51歳/男性)

ファイナンシャル・プランナーからのアドバイス

  • 遺産分割前の預貯金を単独の相続人によって引き出すことができる
  • 引き出すことができる金額は「預金残高×1/3×法定相続分」まで
  • 仮払い制度で処分された遺産は、引き出した相続人の相続分から差し引かれる
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葬式代など当座の必要な資金が仮払いされる

人が亡くなると、それなりに支出がかさみます。その代表がお葬式。内容、規模によってその費用は幅がありますが、通夜、告別式、火葬までの一式で一般には100万〜200万円。加えて、お墓を建てるのであれば、それだけで150万〜300万円かかると言われています。また、故人の収入で世帯の家計を支えていた場合、当面の遺族の生活費も工面しなくてはならないといったケースも十分考えられます。

もしも故人名義の預貯金口座があり、そこにある程度の預貯金があれば、それを引き出して費用に充てたいところですが、亡くなった時点で預貯金は遺産となります。ご相談のような事情があったとしても原則、遺産分割の協議・手続きが終了するまでは金融機関から引き出せない。それがこれまでの取り決めとなっていました。

しかし、2019年の相続法の改正により、「預貯金の仮払い制度」が新設されました。これによって、遺産分割前であっても、故人の預貯金を単独の相続人が引き出すことが可能となったのです。

仮払い制度で処分された財産は遺産分割の対象に

実際の払い戻しは、金融機関の窓口で直接受けることができます。ただし、その金額は「相続開始時の預貯金残高×1/3×法定相続分(その相続人の法定取り分)」という上限額が決められています。また、金融機関ごとに150万円までとされています。

遺産分割前に払い戻しをするには、家庭裁判所の保全処分を利用するという方法もあります。この場合、仮払いの申し立てをし、その必要性を疎明する必要があります。仮払いの金額には一定の上限はなく、申し立てにもとづいて裁判所が判断・決定をします。

遺産分割の際の扱いについては、家庭裁判所の判断を経ない仮払いは、仮払いをした相続人が遺産の一部分割をしたものとみなされます。対して、家庭裁判所の保全処分を利用した仮払いは、遺産分割においては仮払いされた預貯金債権を含めて審判されます。

詳細については、お取引のある金融機関に確認、問い合わせをしてください。