外国人材の受入れ企業等ご関係者の皆様へ

平成31年4月1日、改正入管法が施行されました。それに先立ち、去る平成30年12月25日に政府において「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が取りまとめられています。

総合的対応策においては、金融界に対して、新たな在留資格を有する者および技能実習生への円滑な口座開設が求められると共に、受入れ企業においても口座開設に必要なサポートを行うこととされております。

そこで、このページでは、当協会における口座開設の円滑化に向けた取り組みについてご紹介するとともに、受入れ企業のみなさまへのお願いについて掲載しております。

口座開設時に必要となる書類等について

当協会は、多様なバックグラウンドを有する外国籍の方の円滑な口座開設に資するよう、口座開設時に必要となる書類等について説明したチラシを14言語(日本語を含む)で作成し、会員金融機関に提供しております。

受入れ企業のみなさまにおかれましても、銀行への来店前に、それぞれの外国籍の方に対応した言語のチラシをあらかじめご案内いただき、必要な書類や印鑑の作成方法等をご説明いただくことで、スムーズな口座開設にご協力ください。

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金融機関店頭でのコミュニケーションについて

入国したばかりで日本語に不慣れな外国籍の方には、銀行窓口でのコミュニケーションに不安を持たれている方もいらっしゃることから、当協会では、ご希望の取引や手続を円滑に銀行職員に伝えていただくことができるよう、代表的な取引や手続きを絵記号デザインで表記したコミュニケーションボードを14言語(日本語を含む)で作成し、会員金融機関に提供しております。

受入れ企業のみなさまにおかれましても、受入れた外国籍の方が日本語でのコミュニケーションに不安を持たれている場合には、コミュニケーションをサポートいただける方を同伴してご来店いただくようご協力をお願いいたします。

帰国時のお願い

外国籍の方が在留期間の満了などの理由で帰国し、預貯金口座を利用しなくなるときは、金融機関の窓口に行き、預貯金口座を解約するようご案内ください。受入れ企業のみなさまにおかれましても、受入れた外国籍の方が帰国される場合は、金融機関にその旨の情報提供にご協力いただきますようお願いいたします。

昨今、来日外国人が帰国する際に犯罪グループに売却した個人名義口座が特殊詐欺の振込先に悪用される事例が発生しております。受入れする外国籍の方に対して預貯金口座の売買(預金通帳・キャッシュカードの譲渡等)は犯罪であることの注意喚起もお願いいたします。

もっと詳しく知りたい方は…

〔関連する政府のウェブサイト〕

○日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に向けた、外国人の金融サービス利用における利便性向上のために有用な情報や、注意すべき事項についての情報は、金融庁ウェブサイトもご覧ください。

 金融庁:外国人の受入れ・共生に関する金融関連施策について

 

○日本で生活するために必要な情報一般については、法務省の外国人生活支援ポータルサイトもご覧ください。

 法務省:外国人生活支援ポータルサイト