遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名を自筆で記載し捺印した遺言です。ただし、遺言書本体に貼付する財産目録はパソコンでの作成が認められています。その際、すべてのページに署名、捺印が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公正証書によって遺言をするもので、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を説明し、それにもとづいて、公証人が文章にまとめます。なお、原本は公証役場に保管されます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が、自らまたは第三者が書いた遺言書に署名および捺印し、遺言を封じ、遺言に捺印したものと同じ印鑑で封印したうえで、公証人および証人2人以上に遺言として提出し、公証人等に当該遺言が遺言者の遺言書であることを確認してもらうものです。遺言者の内容が公証人等に確認されることはありません。