教えて!くらしと銀行
お金について役立つ読み物を集めました。
その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書をご用意ください。海外に居住されている場合等で、印鑑証明書がない場合には、お取引金融機関にお問い合わせください。