被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となりますので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等をご用意ください。

なお、本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合や、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合もありますので、くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。