相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

原則として、相続人の戸籍謄本等は、「法定相続人の確認」のために必要となります。 

本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合があります。また、被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等で確認できる場合には、不要となることもありますので、くわしくは、お取引金融機関にお問い合わせください。