投資者保護指針 [127 KB]
ニュース&トピックス
2008年10月 1日
各 位
全国銀行協会
全銀協「あっせん委員会」の運用開始および「認定投資者保護団体」の認定取得について
全国銀行協会(会長:杉山清次 みずほ銀行頭取)では、銀行業務に対するお客さまの理解と信頼を深めるため、全銀協内に紛争解決支援機関として「あっせん委員会」を設置し、本日から運用を開始することといたしました。
あっせん委員会は、弁護士、消費者問題専門家等、中立・公正な5名の委員により構成し、銀行との各種お取引においてトラブルが発生したお客さまを対象に、お客さまと銀行の双方から事情をお聞きしたうえで、解決のためのあっせん案を提示いたします。
また、あわせて当協会は、本日付で金融庁から、金融商品取引法上の「認定投資者保護団体」の認定を取得いたしました。
これにより、預金、貸出、為替業務のほか、認定投資者保護団体として、「投資者保護指針」(別紙1参照)を定め、対象事業者(別紙2参照)の行う以下の2つの業務に係る苦情の解決およびあっせんについても行ってまいります。
- 金利スワップ、通貨スワップ等
(金融商品取引法第33条の2 第3号に定めるデリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの) - 外貨預金、デリバティブ預金等
(金融商品取引法施行令第18条の4の3 第5項および銀行法第13条の4に定める特定預金等契約)
全銀協では、「利用者視点の徹底」に向けた活動に積極的に取り組んでおり、本あっせん委員会の運用開始、および認定投資者保護団体の認定取得を機に、利用者保護に関して、一層の取組強化を図ってまいりたいと考えております。