2013年12月27日

各 位

一般社団法人全国銀行協会

「全銀協TIBORの運営見直しに関する報告書」および「全銀協TIBOR行動規範(Code of Conduct)」の公表について

 一般社団法人全国銀行協会(会長:國部 毅、以下「全銀協」という。)では、LIBORの不正操作問題や、これを受けた証券監督者国際機構(IOSCO))等における金融指標の信頼性・透明性の向上に向けた国際的な議論の動向等を踏まえ、全銀協TIBORの信頼性の維持・向上に向けた対応を検討して参りました。

 本年7月には、中間取りまとめを行い、その時点での検討状況の概要を公表いたしましたが、その後も、IOSCOによる「金融指標に関する原則」(以下「IOSCO原則」という。)の取りまとめをはじめとする国際的な動向、さらには、国内における金融指標の規制のあり方に関する議論の動向等も踏まえながら、検討を進めてきております。

 今般、こうした検討を踏まえ、全銀協TIBORの運営見直しの具体的な内容について報告書を取りまとめるとともに、リファレンス・バンクがレート呈示に関し遵守すべき事項や必要な体制整備等を規定する「全銀協TIBOR行動規範(Code of Conduct)」(以下「行動規範」という。)を制定しましたので、公表いたします。

 全銀協では、今回公表した施策を着実に実行することを通じ、全銀協TIBORの信頼性の維持・向上に努め、IOSCO原則に則った指標として国際的にも認知され、円金利の代表的な指標として引き続き広く利用されるよう、運営強化に取り組んで参ります。

 なお、今回公表した施策の内容につきましては、今後の国内規制の整備状況等を踏まえ、必要に応じ、見直して参ります。

全銀協TIBORの運営見直しの概要

 全銀協では、IOSCO原則を踏まえ、全銀協TIBORの運営について、「運営機関のガバナンスの強化」、「リファレンス・バンクのガバナンスの強化」等の観点から、以下のとおり見直しを行う。

(1)運営機関のガバナンスの強化

 

 全銀協では、より中立的な運営態勢を構築するため、全銀協TIBORの算出・公表業務を行う法人組織を新設し、現在、全銀協が実施しているTIBORの算出・公表にかかる業務を同法人に移管する。

 新設する法人組織(以下「新運営機関」という。)においては、IOSCO原則を踏まえ、指標運営の公正性、透明性確保に主眼をおいたガバナンス体制の整備を行う。

【新運営機関の概要】
名称:(仮称)全銀協TIBOR運営機関
設立形態:一般社団法人を予定
議決権保有形態:一般社団法人全国銀行協会が議決権を100%保有することを予定
設立時期:未定(可能な限り早期に実施)

【新運営機関のガバナンス体制】

  1. 組織形態
    法人の意思決定機関として理事会を設置し、理事会の下、外部有識者を中心に構成される、「(仮称)全銀協TIBOR監視委員会」(以下「監視委員会」という。)を設置する。監視委員会は高い独立性を有し、理事会に対し、指標運営の適切性・透明性確保に資する提言を行う。
    その他、理事会の下に、指標運営について実務的な検討を行う「(仮称)全銀協TIBOR運営委員会」等の委員会組織を設置するほか、内部監査部署や、必要な事務局組織を設置する。
  2. 関連規程の整備
    指標運営業務の適切性を確保するため、業務規程等の関連規程を策定、整備する。業務規程については、指標運営の透明性確保のため、原則としてホームページ等により公表する。
  3. 外部監査の実施
    指標運営業務の適切性を確保する観点から、新運営機関では、原則として年1回、外部の監査法人等による監査を受ける。監査の結果については、原則として、ホームページ等により公表する。

 

(2)リファレンス・バンクのガバナンスの強化

  1. 行動規範の制定
    全銀協TIBORの公表事務等を規定する現行の「全銀協TIBOR公表要領」を改定し、新たに、リファレンス・バンクがレート呈示に関し遵守すべき事項や必要な体制整備等を規定する行動規範を制定する。
  2. 行動規範遵守状況の確認等
    新運営機関では、リファレンス・バンクが行動規範にもとづきレート呈示を適切に行っていることを年1回確認する。
  3. 行動規範の適用開始時期
    未定(可能な限り早期に実施)

 

(3)その他

  1. 公表対象期間(テナー)の数の削減について
    「日本円TIBOR」と「ユーロ円TIBOR」について、現在公表している、1週間物および1~12か月物の13種類のレート(以下、1か月物、2か月物等の各期間を「公表対象期間(テナー)」という。)について、平成27年4月1日公表分から、4か月物、5か月物、7か月物、8か月物、9か月物、10か月物、11か月物の計7種類のテナーを廃止し、1週間物、1か月物、2か月物、3か月物、6か月物、12か月物の6種類を公表する。
  2. 定義の明確化
    全銀協TIBORの定義に含まれる用語について、例えば、「プライムバンク」を、「十分な自己資本と潤沢な流動資産を保有する等財務的に強固であり、本邦無担保コール市場(ユーロ円TIBORの場合は「本邦オフショア市場」)の主要な参加行」とする等、その内容を行動規範において明確化する。

別添資料:「全銀協TIBORの運営見直しに関する報告書」および「全銀協TIBOR行動規範(Code of Conduct)」の公表について