2018年10月 1日

広報トピックス

マイナンバーの早期届出のお願いに関するリーフレットの作成について

 金融機関への個人番号・法人番号(マイナンバー等)の早期届出をお願いする内容のリーフレットを作成しました。
 今回のリーフレットは、法令によって金融機関にマイナンバー等を届け出ることが義務付けられている主なお取引※をお知らせするほか、平成28年1月1日前から投資信託等の一定のお取引をされている方に、早期のマイナンバー等の届出が必要であること等をご案内しています。
 マイナンバー等の届出が法令によって義務付けられている取引かどうかが分からない方は、この機会にぜひご覧ください。
 なお、届出の期限が近づくにつれて窓口が混みあうことが予想されますので、まだお届けされていない方は、お早めの届出をお願いいたします。
 銀行とマイナンバー制度の関係等についてご不明な点があれば、併せてこちらの記事をご覧ください。

※平成28年1月からマイナンバー制度が開始されたことにより、新たに投資信託等の一定のお取引をされる方は、お取引先の金融機関に、個人番号・法人番号(マイナンバー等)を届け出ることが義務付けられています。また、平成28年1月1日前から一定のお取引をされている方は、平成31年1月1日以後最初の金銭等の支払いを受けるときまでに、お取引先の金融機関にマイナンバー等を届け出ることが義務付けられています。

 

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