マイナンバーの届出にご協力ください

銀行は、法令等にもとづき、お客さまにマイナンバーの届出への協力を求める場合があります。届出の際には、「マイナンバーカード(個人番号カード)」もしくは「通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票の写しおよび運転免許証などの本人確認書類」などが必要です。

通知カードの新規発行等の手続は、2020年5月25日に廃止されており、同日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合は、マイナンバーの届出に利用できません。また、本人確認書類は、顔写真付きのもの(運転免許証、在留カードなど)であれば1点、顔写真なしのもの(健康保険証、住民票、年金手帳など)であれば2点必要です。

そもそも、マイナンバー制度ってなに?

マイナンバー制度は、2016年1月から開始された制度で、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤」として導入されました。

マイナンバー制度により、日本に住民登録をしている個人には12桁の「マイナンバー(個人番号)」が、日本で設立の登記をしている法人等には13桁の「法人番号」が付番され、その番号は、社会保障や税、災害対策に活用されることとなりました。

「マイナンバー」は、2015年10月から郵送により通知されており、原則として、生涯同じ番号を使います。制度に便乗した詐欺などには十分注意し、大切に扱いましょう。

なお、「法人番号」は、2015年10月から郵送により通知されているほか、国税庁ウェブサイト「法人番号公表サイト」において公表されています。

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銀行とマイナンバー制度って関係あるの?

マイナンバーは、法令で定められた目的以外では利用することができません。

銀行は、所得税法などの定めにもとづき、投資信託をはじめとする証券取引や外国送金(支払い・受取りなど)取引などに関する法定書類(税務当局に提出する書類)の作成などに、マイナンバーを利用します。

また、2018年1月からは、国税通則法などの定めにもとづき、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が義務付けられており、銀行が万が一破たんしたときに預貯金の円滑な払い戻しを行う際やこれまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用します。

なお、法人については、マイナンバーの代わりに法人番号を利用します。

どんなときにマイナンバーの届け出を求められるの?

銀行は、2018年1月からはじまる預貯金口座付番に対応するため、ほとんどの取引においてマイナンバーの届出への協力をお願いすることになります。

お客さまにマイナンバー・法人番号の届出をお願いする主な取引

個人のお客様

など

法人のお客様

など

(注)このほか、住所や氏名など、銀行に届け出ていただいている情報の変更手続きをされる場合には、マイナンバーの届出をお願いする場合があります。

ただし、すでに銀行にマイナンバーを届け出ている場合には、改めてマイナンバーを届け出ていただく必要がない場合もあります※。詳しくは、お取引のある銀行にお問い合わせください。

投資信託などのお取引でマイナンバーを届け出ていただいていれば、銀行が、あらかじめ明示している利用目的の範囲内で所得税法などの定めにもとづく所要の手続きを行うほか、個人情報保護法の定めにもとづいてマイナンバーの利用目的の変更を行ったうえで、別の取引にマイナンバーを利用する場合があります。

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