Q1.本人開示では、どのような情報を確認することができますか。

A1.当センターの会員である銀行、信用金庫、農協等の金融機関から登録された住宅ローンやカードローン、クレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴などを確認できます。また、当センターが収集する官報情報および本人からの申告情報についても確認できます。

Q2.電話で開示の申込みをすることはできますか。

A2.電話では本人確認が難しいことから、開示の申込みは受け付けておりません。インターネットまたは郵送での申込みとなります。

Q3.前住所が数ヶ所ありますが、前住所の情報も開示してもらうことはできますか。

A3.次のとおりお手続きください。

【インターネットによる開示の場合】
前住所を3件まで含めてのお手続きが可能です。開示の対象としたい前住所が3件を超える場合は、改めてお手続きください。(手数料はお手続きの回数分いただきます。)

【郵送による開示の場合】
開示申込書の「現住所以外の住所等」欄にご記入ください。欄が不足する場合は、任意の用紙に記載のうえ、ホチキスで添付してください。

Q4.旧氏名や通称名でも開示してもらいたいが、どのようにしたらよいですか。

A4.次のとおりお手続きください。

【インターネットによる開示の場合】
旧氏名または通称名等(フリガナ、漢字)1件を含めてのお手続きが可能ですので、ご入力いただくとともに、旧氏名等と現在の本名が併記され、同一人であることを確認できる資料(戸籍事項全部証明書等)をアップロードしてください。
なお、旧氏名や通称名等が2件以上の場合は、改めてお手続きください。(手数料はお手続きの回数分いただきます。)

【郵送による開示の場合】
旧氏名または通称名等(フリガナ、漢字)1件を含めてのお手続きが可能ですので、ご記入いただくとともに、旧氏名等と現在の本名が併記され、同一人であることを確認できる資料(戸籍事項全部証明書等)を同封してください。
なお、旧氏名や通称名等が2件以上の場合は、任意の用紙または別途申込書に記載のうえ、お名前1件ごとに本人開示・申告手続利用券1枚ずつ追加でご同封ください。詳細は、登録情報開示申込書に添付している「本人開示のお手続きについて」をご確認ください。

Q5.代理人が開示の申し込みをすることはできますか。

A5.ご本人(亡くなった方の場合、法定相続人等を指します。以下同様)から委任された、弁護士その他の方が任意代理人としてお手続きいただくことが可能です。

 この場合、ご本人がセンター定型の委任状に必要事項をご記入いただいたうえ、ご本人の実印(印鑑登録証明書の印影と同じ印鑑)を押印し、ご本人の印鑑登録証明書(本人確認書類の1点となります。)とともにご提出していただく必要があります。

Q6.金融機関から融資の申込みが断られた。センターに理由を聞きたい。

A6.会員の各金融機関は、個人信用情報を参考にして自社の審査基準にもとづいて独自に審査をしています。したがいまして、当センターにおいては、融資の申込みが断られた理由を把握しておらず、承知しておりません(個人信用情報機関においては審査を行っておりません)。

Q7.死亡した者の開示は、誰でもできますか。

A7.当センターにおいては、法定相続人または法定相続人の法定代理人(相続財産管理人を含む。)に限り、被相続人(亡くなった方)の開示の申込みができます。
 法定相続人の開示の申込みは、配偶者または第一順位(子(子が生存していない場合はその子))、前者がいない場合は、第二順位(父母、祖父母の順)、第二順位もいない場合は、第三順位(兄弟(兄弟が生存していない場合はその子))の順番でできます。
 なお、上位の順位の相続人が相続を放棄したことに伴い法定相続人となった場合には、相続放棄を証する資料を、上位の順位の相続人が死亡したことに伴い法定相続人となった場合には、その方の死亡を証する資料のご提出をお願いしております。

Q8.開示申込をしてから開示報告書を受け取るまでどれくらい日数がかかりますか。

A8.7日から10日ほど見込んでください。

Q9.自分の信用情報が不正に利用されていないことを確認する方法はありますか。

A9.会員が信用情報を照会(利用)したとき、当センターは照会した日付とその会員名や照会目的等を照会記録として1年間登録(保存)しています。本人開示をお申込みいただければ、登録されている取引情報と合わせて開示しています。

Q10.(株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シーとの交流対象情報とはどのようなものですか。その内容を知ることはできますか。

A10.当センターおよび提携個人信用情報機関の会員は、ご本人の同意にもとづき各機関に登録されている一部の情報を相互に利用することができます。これらの情報を交流対象情報といいます。交流対象情報は、それぞれの個人信用情報機関((株)日本信用情報機構および(株)シー・アイ・シー)に登録されており、その情報の開示はそれぞれの機関で受け付けています。
 詳しくは、情報交流をご覧ください。