プライバシーポリシー

一般社団法人 島根県銀行協会は、その業務を行うに当たり、下記の方針に従って個人情報の適切な保護・利用に万全を尽くします。

(1)取得・利用・提供について

  1. 個人情報の取得は、業務上必要な範囲内または法令上認められている範囲内で、適正かつ適法な手段により行います。また、機微(センシティブ)情報については、法令にもとづく場合等一定の例外を除き、取得、利用または第三者提供を行いません。
  2. 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定します。また、ご本人にとって、利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際して個人情報を取得する場合においては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
  3. 予めご本人の同意がある場合、法令にもとづく場合等を除き、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことはいたしません。
  4. 取得した個人データを第三者に提供する場合には、法令にもとづく場合等を除き、予めご本人の同意を得ます。

(2)個人情報の取得元について

当協会では、例えば以下のような情報源から、お客さまの個人情報を取得いたします。

(取得する情報源の例)

  • ご照会・苦情等への対応のために、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等により直接提供される場合
  • 手形交換所参加金融機関、各地銀行協会等から不渡に係る情報が提供される場合

(3)利用目的の公表について

個人情報を取得した場合には、予めその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、適切な方法により通知し、または公表します。
(当協会が業務上保有する個人情報の利用目的については、「一般社団法人島根県銀行協会が業務上保有する個人情報および保有個人データの利用目的」をご参照ください。)

(4)個人データの共同利用について

  • 相談・苦情に係る情報の共同利用

当協会は、お客さまから寄せられる相談・苦情について迅速に対応し、お客さまの声を銀行界としてのサービス向上等の取組みにより一層生かすために、一般社団法人全国銀行協会(以下「全国銀行協会」という。)、全国銀行個人情報保護協議会および銀行とりひき相談所を設置する銀行協会(以下「相談所設置銀行協会」という。)との間で、以下のとおり、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第27条第5項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。

  1. 共同利用する個人データの項目
    当協会、全国銀行協会相談室、全国銀行個人情報保護協議会または相談所設置銀行協会が相談・苦情の受付・対応において取得したお客さま(お客さまが取引の当事者ではない場合は、取引の当事者も含みます。)の情報(氏名、性別、相談・苦情の内容、相談・苦情の対象となる銀行名、支店名等)
  2. 共同利用者の範囲
    1. 当協会
    2. 全国銀行協会
    3. 全国銀行個人情報保護協議会
    4. 相談所設置銀行協会
      (相談所設置銀行協会の一覧に関しては、特別会員(58会員)をご参照ください。)
  3. 利用目的
    1. お客さまからの相談・苦情への対応
    2. お客さまのお取引銀行に対する苦情解決の要請(お客さまのお申出がある場合に限ります。)
    3. 全国銀行協会のあっせん委員会によるあっせん
    4. 他の苦情受付機関等に対する苦情解決の取次ぎに伴うお客さまの情報の提供
    5. お客さまからの相談・苦情の内容についての分析、統計や事例集等の作成
    6. お客さまからの相談・苦情の内容やその対応結果についてのお取引銀行への提供((5)に記載のとおり、お客さまのお申出により提供を行わないようにすることができます。)
  4. 個人データの管理について責任を有する者の名称
    一般社団法人島根県銀行協会(住所および代表者氏名は本文書文末をご確認下さい)
     
  • 手形交換における不渡情報の共同利用

当協会は、手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断等のため、手形交換所参加金融機関等との間で、不渡報告や取引停止報告に記載された不渡情報について個人情報保護法第27条第5項第3号にもとづく個人データの共同利用を行っております。
(詳しくは「不渡情報の共同利用に当たっての公表文」をご参照ください。)

(5)お取引銀行への個人データの提供について

当協会は、相談・苦情の受付・対応の際に取得したお客さまの情報のうち、お客さまの取引銀行名をお知らせいただいた苦情・相談の内容や対応結果などについて、お取引銀行*1ごとにまとめてお取引銀行に提供を行うことがあります。この取扱いは、お客さまのお取引銀行*1において、苦情の未然防止や商品・サービスの改善等を図ることを目的としています。

  • お取引銀行*1への提供は、お客さまのお申出により停止することができます(なお、当該銀行へ苦情の解決を要請される場合などには、上記個人データの提供が必要となりますのでご了承ください。*2)。
  • お取引銀行*1への提供を希望されない場合には、相談・苦情のお申出時にその旨をお伝えください。また、相談・苦情の受付後にお申出があった場合には、それ以後の提供を停止いたしますので、以下の連絡先まで電話によりその旨をお申し出ください。
    個人データの提供の停止のお申出先
    島根県銀行協会  Tel.0852-26-7133
*1
全国銀行協会または全国銀行個人情報保護協議会の会員には、銀行以外の者(銀行持株会社、銀行協会)もありますので、お取引がこれらの者に関する場合には、これらの者に対して個人データを提供いたします。
*2
当該銀行へ苦情の解決を要請される場合などには、当該銀行からも苦情のお申出をされた銀行とりひき相談所、全国銀行協会相談室、全国銀行個人情報保護協議会または相談所設置協会に、お客さまの個人データを提供することがあります。

(6)開示等の請求について

  1. ご自身に係る保有個人データまたは第三者提供記録について開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等を除き、ご本人に対して開示します。
  2. ご自身に係る保有個人データについて内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果にもとづき行います。
  3. ご自身に係る保有個人データについて利用の停止もしくは消去または第三者への提供の停止のご請求があった場合において、その請求に正当な理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行います。
    (具体的な開示等の手続については、こちらをご覧ください。)

(7)安全管理措置について

個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、個人情報保護法等関係法令、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の通則編、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」等にもとづき、必要かつ適切な措置を講じます。

(8)関係法令等の遵守について

個人情報の取扱い(安全管理措置を含みます。)に当たっては、個人情報保護法等関係法令、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」の各編、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」等を遵守します。

(9)教育・研修の実施について

個人データの安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を定期的に実施します。

(10)点検・監査の実施について

個人データの取扱状況等について、定期的および随時の点検・監査を実施します。

(11)漏えい事案等への対応について

万一、個人情報の漏えい等があった場合には、監督当局等への報告、漏えい等の事実関係および再発防止策の公表、漏えい等の対象となったご本人への事実関係の通知等の措置を講じます。

(12)継続的改善への取組みについて

個人情報の取扱い(安全管理措置を含みます。)については、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。

【お問い合わせ先】
個人情報に関するお問い合わせ(苦情を含みます。)について 
0852-26-7133 
受付時間:月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く)
午前9時~正午 午後1時~午後4時

 

認定個人情報保護団体について

当協会は、金融分野における認定個人情報保護団体である全国銀行個人情報保護協議会の会員です。

2023年2月24日
一般社団法人島根県銀行協会
島根県松江市魚町10番地
会長 山崎 徹

一般社団法人島根県銀行協会が業務上保有する個人情報および保有個人データの利用目的

(1)一般社団法人島根県銀行協会(以下「協会」といいます。)が保有する個人情報は、金融経済及び銀行業務について調査研究、企画、並びに銀行利用者の保護及び利便向上に関する活動等を実施することにより、一般経済の発展に資することを目的として協会が行う以下の業務に利用します。

  1. 金融ならびに経済に関する調査および研究
  2. 銀行利用者の保護および利便向上に関する活動
  3. 銀行取引に関する相談所の設置、運営
  4. 松江手形交換所の設置、運営
  5. 銀行営業および業務一般に関する社員銀行、関係官庁、その他との連絡、調整
  6. 金融犯罪の防止に関する調査企画
  7. 反社会的勢力との関係遮断のための関係官庁との連携および社員銀行に対する支援
  8. 全国銀行協会から受託する業務の処理、運営
  9. その他本協会の目的を達成するため必要と認める事項(今後行うこととなる事項を含みます。)
     

(2)協会が保有する個人情報および保有個人データは、上記(1)の業務に関し、次の利用目的で利用します。

なお、特定の個人情報の利用目的が法令等にもとづき限定されている場合には、当該利用目的以外では利用しません。

  • 手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断等のため
  • お客さまからのご相談・ご照会・ご意見・苦情等への対応および記録・保管等のため
  • カウンセリングサービス等のお取次ぎ等の運営等のため
  • 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等によるサービス等の研究・開発等のため
  • 契約の解約や、解約後の事後管理等のため
  • 契約や法律等にもとづく権利の行使や義務の履行のため
  • 会議等にかかる運営、資料送付、情報連絡等のため
  • 研修会・セミナー等の運営等のため

以上

保有個人データおよび第三者提供記録に係る開示等の請求手続きについて

当協会における保有個人データ(松江手形交換所における不渡情報を除く)および第三者提供記録に係る開示、保有個人データの内容の訂正・追加・削除、利用の停止・消去、第三者への提供の停止、保有個人データの利用目的の通知(以下、「開示等」という)の請求を受け付ける場合の手続きは、次のとおりです。

(1)開示等の対象

  • お客さまご自身に係る保有個人データ
  • お客さまご自身に係る第三者提供記録

(2)開示等を請求できる方

  • お客さまご本人
  • お客さまご本人が委任した代理人(任意代理人)
    (注)お客さまの法定代理人の場合は、別途、当協会にご相談ください。

(3)開示等の請求手続き

1.お客さまご本人が手続きをされる場合

[1]来訪による場合
  1. 来訪時にご持参いただくもの
    1. 本人確認書類
    2. 当協会所定の開示申込書
  2. 開示結果
    開示結果については、受付窓口でお渡しいたしますが、ご回答は原則として後日となります。
    なお、郵送を希望される場合には、簡易書留で郵送いたしますので、郵送実費をお支払いいただきます。
  3. 開示手数料
    当面無料といたします。
  4. 受付窓口
    〒690-0062 島根県松江市魚町10 山陰合同銀行5階
    一般社団法人島根県銀行協会  電話 0852-26-7133
  5. 受付時間
    月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
    午前9時~正午 午後1時~午後4時
     
[2]郵送による場合
  1. 郵送時に必要なもの(同封してください。)
    1. 本人確認書類の写し
    2. 当協会所定の開示申込書
      開示申込書には、お客さまご本人の実印を押印してください。
    3. 開示申込書に押印された実印の印鑑登録証明書(原本。当協会が受領した日の前3か月以内に発行されたもの)
    4. 開示申込書の郵送料(84円)と開示結果の郵送料(404円)<簡易書留>の合計額488円分の切手。
      ただし、インターネットで開示申込書を取得される場合は、開示申込書の郵送料(84円)分の切手は不要です。
  2. 開示結果
    開示結果は、簡易書留で郵送いたします。
  3. 開示手数料
    当面無料といたします。
  4. 郵送先
    〒690-0062 島根県松江市魚町10 山陰合同銀行5階
    一般社団法人島根県銀行協会
     

2.お客さまが委任した代理人(任意代理人)が来訪され手続きをする場合

  1. 来訪時にご持参いただくもの
    1. 開示の対象となるお客さまの本人確認書類の写し
    2. 当協会所定の開示申込書
      開示申込書には、お客さまご本人の実印を押印してください。
    3. 開示請求の手続をされる代理人(任意代理人)の本人確認書類
    4. 代理権を証する資料
      委任状(委任状および開示申込書には、お客さまご本人の実印を押印のうえ、当該実印の印鑑登録証明書(原本。当協会が受領した日の前3か月以内に発行されたもの)を添付してください。)
  2. 開示結果の送付
    開示結果は、お客さまの個人情報保護のために、直接ご本人さまに簡易書留で郵送いたします(代理人(任意代理人)へはお渡しいたしません)。
  3. 開示手数料
    当面無料といたします。
    ただし、開示結果を郵送しますので、郵送実費(404円)をお支払いいただきます。
  4. 受付窓口
    〒690-0062 島根県松江市魚町10 山陰合同銀行5階
    一般社団法人島根県銀行協会  電話 0852-26-7133
  5. 受付時間
    月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
    午前9時~正午 午後1時~午後4時

以上

開示等の請求に当たっての本人確認書類について

お客さまの保有個人データに係る開示等の請求に当たっては、本人確認書類が必要です。次の「1」または「2」のいずれかによる本人確認書類をご用意ください。

  1. 次の顔写真付で氏名、生年月日および住所を確認できる公的書類のうち1点
    [1] 運転免許証
    [2] 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)
    [3] パスポート(住所の記載のあるものに限ります。)(※1)
    [4] 住民基本台帳カード
    [5] 個人番号カード(※2)(※4)
    [6] 外国人登録証明書(※3)、在留カードまたは特別永住者証明書
    [7] 各種福祉手帳
    (※1)
     住所の記載のない場合は、下記「3」に記載の公的書類1点(ただし、[4]戸籍謄本・抄本は不可)を併せ送付してください。
    (※2)
     開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」を本人確認書類として使用するときは、同カードのおもて面の写しのみをご送付ください。個人番号の記載のあるうら面の写しは送付しないでください。
    (※3)
     「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)附則第15条第2項各号に定める期間または同法附則第28条第2項各号に定める期間のみ本人確認書類として使用できます。
  2. 上記「1」以外の書類の場合には、次の公的書類のうち2点
    [1] 各種健康保険証(コピーを送付する場合は、記号・番号・QRコード(ある場合に限る)は見えないようにマスキングしてください。)
    [2] 各種年金手帳(証書)(コピーを送付する場合は、基礎年金番号は見えないようにマスキングしてください。)
    [3] 福祉手帳(顔写真が貼付されていないもの)
    [4] 戸籍謄本・抄本
    [5] 住民票の写(個人番号の記載のないもの)(※4)
    [6] 印鑑登録証明書
    (※4)
     開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」うら面の写しや個人番号の記載のある住民票の写しをご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で破棄する、あるいは個人番号が可視等識別不能な方法でマスキングを行います。
  • 来訪される場合には、本人確認書類の原本をご持参ください。
  • 郵送または代理人(任意代理人)が来訪され手続きをする場合には、ご本人の本人確認書類については、実印の印鑑登録証明書(原本)のほか、上記「1」または「2」の書類のコピーを同封してください。
  • 代理人(任意代理人)が来訪され手続きをする場合には、代理人(任意代理人)の本人確認書類(上記「1」または「2」の書類)の原本をご持参ください。
  • 本人確認書類については、有効期限のあるものについては提示または送付された時点で有効なもの、有効期限のないものについては提示または送付された日から3か月以内に発行されたものに限ります。

以上

お知らせ

  • 各地手形交換所は、2022年11月2日(水)をもって交換業務を終了します。
    上記に伴い、不渡情報の共同利用を終了します。
  • 共同利用終了以降、各地手形交換所および各地銀行協会は、不渡情報の共同利用により取得した各地手形交換所の不渡情報を削除いたしますので、その削除後、当該情報について開示請求等を行われた場合、一律「該当情報はありません」とのご回答となりますのでご承知置きください。
  • なお、2022年11月4日(金)以降の手形業務については、全国銀行協会が運営する電子交換所に引き継がれますが、各地手形交換所の不渡情報は電子交換所へ引き継がれません。

不渡報告・取引停止報告に係る開示請求の手続きについて

当協会および松江手形交換所における不渡報告・取引停止報告に係る開示請求方法は、以下のとおりです。不渡報告または取引停止報告に掲載された内容に係る訂正または削除請求もしくは利用停止請求に関する手続き等につきましては、支払銀行のほか、当協会においても照会を受け付けております。なお、削除請求(利用停止請求の場合を含みます。)については、松江手形交換所規則に定められた事由に限られますので、ご留意ください。

(1)開示の対象

振出人(為替手形の場合には引受人)として掲載された不渡報告または取引停止報告および持出銀行名

(注)松江手形交換所は、直近の5年間の不渡報告および取引停止報告を保有しています。それ以前のものは廃棄しています。

(2)開示を請求できる方

  1. 振出人ご本人
  2. 振出人ご本人が委任した代理人(任意代理人)
    (注)法定代理人の場合は、別途、当協会にご相談ください。

(3)開示請求の手続き

  1. 振出人ご本人が手続きをされる場合

    [1] 来所による場合

    1. 来所時にご持参いただくもの
      1. 本人確認書類
        法人の代表者が当該法人に係る不渡報告・取引停止報告について開示請求を行う場合は、当該法人に係る本人確認書類に加えて代表者ご本人の本人確認書類も必要です。
      2. 当交換所所定の開示申込書
    2. 開示結果の送付
      開示申込書に記載された不渡発生日のみを検索する場合は、受付日当日に、開示結果を受付窓口でお渡しいたします。
      開示申込書に検索期間の指定があった場合は、受付日の翌営業日以降に、開示結果を受付窓口でお渡しいたします。なお、郵送を希望される場合には、簡易書留で郵送いたしますので、郵送実費をお支払いいただきます。
    3. 開示手数料
      当面無料といたします。
    4. 受付窓口
      〒690-0062 島根県松江市魚町10 山陰合同銀行5階
      一般社団法人 島根県銀行協会  電話 0852-26-7133
    5. 受付時間
      月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
      午前9時~正午 午後1時~午後4時

    [2] 郵送による場合

    1. 郵送時に必要なもの(同封してください)
      1. 本人確認書類の写
        法人の代表者が当該法人に係る不渡報告・取引停止報告に係る開示請求を行う場合は、当該法人に係る本人確認書類に加えて代表者ご本人の本人確認書類も必要です。
      2. 当交換所所定の開示申込書
        開示申込書には、振出人ご本人の実印を押印してください。
      3. 開示申込書に押印された実印の印鑑登録証明書(原本。当交換所が受領した日の前3か月以内に発行されたもの)
      4. 開示申込書の郵送料(84円)と開示結果の郵送料(404円)<簡易書留>の合計額488円分の切手。
        ただし、インターネットで開示申込書を取得される場合は、開示申込書の郵送料(84円)分の切手は不要です。
    2. 開示結果の送付
      開示結果は、簡易書留で郵送いたします。
    3. 開示手数料
      当面無料といたします。
    4. 宛先
      〒690-0062 島根県松江市魚町10 山陰合同銀行5階
      一般社団法人島根県銀行協会
  2. 振出人が委任した代理人(任意代理人)が来所され手続きをされる場合
    1. 来所時にご持参いただくもの
      1. 開示の対象となる振出人の本人確認書類の写
      2. 当交換所所定の開示申込書
        開示申込書には、振出人ご本人の実印を押印してください。
      3. 開示請求の手続きをされる代理人(任意代理人)の本人確認書類
      4. 代理権を証する資料
        委任状(委任状および開示申込書には、振出人ご本人の実印を押印のうえ、当該実印の印鑑登録証明書(原本。当交換所が受領した日の前3か月以内に発行されたもの)を添付してください。)
    2. 開示結果の送付
      開示結果は、個人情報保護のために、直接振出人ご本人宛に簡易書留により郵送いたします(代理人(任意代理人)へはお渡しいたしません)。
    3. 開示手数料
      当面無料といたします。
      ただし、開示結果を郵送しますので郵送実費(404円)をお支払いいただきます。
    4. 受付窓口
      〒690-0062 島根県松江市魚町10 山陰合同銀行5階
      一般社団法人島根県銀行協会  電話 0852-26-7133
    5. 受付時間
      月曜日~金曜日(祝日等の銀行休業日を除く。)
      午前9時~正午 午後1時~午後4時

以上

不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類について

不渡報告・取引停止報告に係る開示請求に当たっての本人確認書類は、次のとおりです。

(1)振出人が個人の場合の本人確認書類

次の「1」~「3」のいずれかの書類が必要です。

  1. 開示申込書に押印した実印の印鑑登録証明書(原本)
  2. 顔写真付で氏名、生年月日および住所を確認できる公的書類のうち1点
    1. 運転免許証
    2. 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限ります。)
    3. パスポート(住所の記載のあるものに限ります。)(※1)
    4. 住民基本台帳カード
    5. 個人番号カード(※2)(※3)
    6. 外国人登録証明書(※4)、在留カードまたは特別永住者証明書
    7. 各種福祉手帳
      (※1)
       住所の記載のない場合は、下記「3」に記載の公的書類1点(ただし、[6]戸籍謄本・抄本は不可)を併せ送付してください。
      (※2)
       開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」を本人確認書類として使用するときは、同カードのおもて面の写のみをご送付ください。個人番号の記載のあるうら面の写は送付しないでください。
      (※3)
       開示等の請求を郵送による場合に、「個人番号カード」うら面の写をご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で破棄する、あるいは個人番号が可視等識別不能な方法でマスキングを行います。
      (※4)
       「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号)附則第15条第2項各号に定める期間または同法附則第28条第2項各号に定める期間のみ本人確認書類として使用できます。
  3. 上記「2」以外の書類の場合には、次の公的書類のうち2点
    1. 各種健康保険証(コピーを送付する場合は、記号・番号・QRコード(ある場合に限る)は見えないようにマスキングしてください)
    2. 各種年金手帳(証書)(コピーを送付する場合は、基礎年金番号は見えないようにマスキングしてください)
    3. 各種福祉手帳(顔写真が貼付されていないもの)
    4. 住民票の写(個人番号の記載のないもの)(※)
    5. 住民票の記載事項証明書
    6. 戸籍謄本・抄本
      (※)
       開示等の請求を郵送による場合に、個人番号の記載のある住民票の写しをご送付いただいた場合は、ただちに復元不能な方法で破棄する、あるいは個人番号が可視等識別不能な方法でマスキングを行います。

(2)振出人が法人の場合の本人確認書類

当該法人に係る次の「1.」~「3.」のいずれかの書類に加えて、手続をされる方(=当該法人の代表者)についての上記「(1)」の「1.」~「3.」のいずれかの本人確認書類が必要です。

  1. 印鑑証明書(原本)
  2. 登記簿謄本または履歴事項全部証明書


(注)

  1. 来所による場合は、上記「(1)」の本人確認書類(法人の場合は上記「(2)」の書類)の原本をご持参ください。なお、代理人(任意代理人)が来所され手続きをされる場合は、上記の本人確認書類に加えて、代理人(任意代理人)自身の本人確認書類(上記「(1)」の「2.」または「3.」の書類)の原本をご持参ください。
  2. 郵送による場合は、上記のうち「(1)」の「1.」および「(2)」の「1.」の印鑑登録証明書については原本を、それ以外の書類については名前、生年月日、住所がわかる写を同封してください。
  3. 本人確認書類は、有効期限のあるものについては提示または送付日時点で有効なものに、有効期限のないものについては提示または送付された日から3か月以内に発行されたものに限ります。

以上