そういった出産費用をカバーしてくれるのが「出産育児一時金」です。金額は子ども1人につき一律42万円。健康保険に加入していれば受給資格が得られますが、ポイントとなるのはその受給方法です。妊婦側が出産費用を全額医療機関に支払った後に受け取る「事後払い方式」だと、事前にその費用を用意しておかなくてはなりません。
そこで、事前の用意の必要がない方法として、手続きや支払など一切が病院側と健保組合等とのやりとりで完結する「直接支払制度」、もしくは申請書の作成、提出は妊婦側が行う「受取代理制度」のどちらかを利用することをおすすめします。その場合、ともに事前に病院側にそのことを伝え、合意をかわす必要があります。
また、出産費用が42万円を超えた分については自己負担になるので注意が必要です。逆に42万円未満であれば、その差額分が後日、妊婦側に支給されます。