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2016年1月22日

政府、イランの核問題に関する国連安保理決議第2231号に基づく措置を履行

政府は、1月22日、「イランの核問題に関する国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づく措置の履行について」を閣議了解し、これまで累次に講じてきた国連安保理決議第1737号、第1747号、第1803号および第1929号に基づく諸措置を解除するとともに、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」という。)による措置を実施することを公表した。主な内容は以下のとおり。 1.資産凍結等の措置
 外務省告示(1月22日公布)により指定された61団体・23個人に対する支払および指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約および金銭の貸付契約)等を許可制とする。 2.投資禁止の措置
 外務省告示(1月22日公布)により指定されたイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種を営む本邦企業の株式等へのイラン関係者による投資に係る資本取引および対内直接投資をそれぞれ許可制および届出制(原則禁止)とする。 3.資金移転防止の措置
 外務省告示(1月22日公布)により指定されたイランに対する資金移転の防止措置の対象となるイランの核活動等に関連する活動または大型通常兵器等に関連する活動に寄与する目的で行われる本邦から外国へ向けた支払を許可制とする。
 なお、原子力供給国グループ(Nuclear Suppliers Group:NSG)ガイドラインの規制品目等のイランへの移転については、外為法に基づき、引き続き対応することとしている。
(関係資料はwww. mofa. go. jp、www. mof. go.jp、www. meti. go. jp、www. npa. go. jp、www.fsa. go. jpから入手可能)