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2016年2月26日

証券監督者国際機構(IOSCO)、「EURIBOR、LIBORおよびTIBORの運営機関における金融指標に関するIOSCO原則の実施状況に関する第二次レビュー」を公表

証券監督者国際機構(IOSCO)は、2月26日、「EURIBOR、LIBORおよびTIBORの運営機関における金融指標に関するIOSCO原則の実施状況に関する第二次レビュー」(以下「第二次レビュー」という。)を公表した。
 金融指標に関するIOSCO原則(以下「IOSCO原則」という。)は、2013年7月にIOSCOから「金融指標に関する最終報告書」において公表された19の原則であり、第二次レビューでは2014年7月のレビュー(以下「第一次レビュー」という。)に引き続いて、EURIBOR、LIBORおよびTIBORの各運営機関のIOSCO原則の遵守に向けた対応状況について、フォローアップが行われている。
 第二次レビューでは、第一次レビュー以降の各運営機関におけるIOSCO原則への対応状況を確認し、各運営機関がIOSCO原則への遵守に向けた取組みを進めているとしている一方で、算出方針の品質について、各運営機関が計画・構想段階にある“IBOR+”(銀行信用リスクレートを含んだレート)の早期導入等を通じ、IOSCO原則を完全に遵守することに期待が示されている。
 第二次レビューの主な内容は以下のとおり。

  • EURIBORの運営機関は、第一次レビューで追加勧告された12の原則のうち、原則6(指標の設計)、原則7(データの十分性)、原則9(指標決定の透明性)についてEURIBOR+の実施による更なる取組みが必要であるとされた。
  • LIBORの運営機関は、第一次レビューで追加勧告が行われた13の原則のうち、原則6および原則7について、LIBOR+の実現による完全実施が求められた。
  • TIBORの運営機関(全銀協TIBOR運営機関)は、第一次レビューで完全遵守と評価されなかった15の原則のうち、原則6、原則7および原則9についてTIBOR+を通じた完全遵守に関する期待が示された。

(関係資料(英文)はwww. iosco. orgから入手可能)