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2016年3月11日

金融庁等、国連安保理決議第2270号の実施のための金融関連措置を公表

金融庁等は、3月11日、北朝鮮による1月の核実験および2月の弾道ミサイル発射を受けて採択された国際連合安全保障理事会決議第2270号を踏まえた金融関連措置の実施を公表した。主な内容は以下のとおり。

1.資産凍結等の措置
 外務省告示「国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(3月11日公布)により新たに指定された12団体・16個人に対する支払および指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約および金銭の貸付契約)等を許可制とする。
2.貴金属の輸出入の禁止
 北朝鮮を原産地または船積地域とする貴金属の輸入を許可制とする。また、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連またはその他の大量破壊兵器関連の計画または活動に貢献しうる活動に寄与するために行われる貴金属の輸出入を許可制とする。

3.支店設置等の禁止等
 北朝鮮の金融機関から、本邦における支店の設置等および合弁企業の設立等のための銀行免許申請等、ならびに本邦の金融機関から北朝鮮における支店の設置等のための認可申請等があった場合、銀行法等にもとづき、これを認めない。
 また、本邦の金融機関および本邦に所在する外国金融機関に対し、北朝鮮の金融機関への持分の譲渡等、北朝鮮の金融機関とのコルレス関係の確立または維持および北朝鮮での銀行口座の開設または保有を差し控えるよう要請する。

4.本人確認義務および疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底
 金融機関に対して、引き続き外為法にもとづく本人確認義務等、ならびに犯罪による収益の移転防止に関する法律にもとづく取引時確認義務等および疑わしい取引の届出義務の履行を徹底するよう要請する。
(関係資料はwww.fsa.go.jp、www.mofa.go.jp、www.mof.go.jpから入手可能)