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2016年4月15日

九州財務局・日本銀行、平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害に対する金融上の措置を要請

九州財務局および日本銀行は、4月15日、4月14日に発生した熊本県熊本地方の地震による被害により災害救助法が適用された熊本県内の被災者に対し、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関等に要請した。
 要請のうち、銀行、信用金庫、信用組合等に対する要請は以下のとおり。

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
  3. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
  4. 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
  5. 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載および取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
  6. 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
  7. 国債を紛失した場合の相談に応ずること。
  8. 災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
  9. 「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
  10. 休日営業または平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営業ができない場合であっても、顧客および従業員の安全に十分配慮したうえで現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。
  11. 1・10にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。
  12. 営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、および継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。

(関係資料はkyusyu.mof.go.jp、www.boj.or.jpから入手可能)