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2016年5月18日

「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」、一部施行

 5月18日、「株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布され、一部(以下「1.」)を除き同日施行された。

 改正法は、民間の資金・ノウハウを活用した海外インフラ事業等について、日本企業の海外展開をより一層後押しするため、国際協力銀行(以下「JBIC」という。)の機能を強化することを目的としている。

 改正法の主な内容は以下のとおり。

1.JBICによるさらなるリスク・テイク

  • 期待収益は充分だがリスクを伴う海外インフラ事業向けの貸付け等を行う「特別業務」を追加する。
  • 特別業務については、必要な財務基盤を確保のうえ、「収支相償原則」は維持しつつ、個別案件ごとの「償還確実性」要件は免除し、さらなるリスク・テイクを可能とする。

2.JBICによる現地通貨建て融資の拡大

  • 現地通貨調達方法として、銀行等からの長期借入れを解禁することにより、途上国のインフラ事業で需要が大きい現地通貨建ての融資を拡大する。

3.JBICによる支援手法の多様化

  • 海外インフラ事業に係る銀行向けツー・ステップ・ローンや社債等の取得を可能とする。
  • 日系現地法人等の海外における製品等の販売支援、国産設備の海外向けのリース事業支援、いわゆるイスラム金融による支援を可能とする。

 また、上記改正法に併せて、「株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令」および「株式会社国際協力銀行法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行されるとともに、関連する財務省告示が公表され、同日適用されている。

(関係資料はwww.mof.go.jpから入手可能)