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2016年7月12日

法務省、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集を開始

   法務省は、7月12日、「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」(以下「中間試案」という。)に関する意見募集を、9月30日を期限として開始した。

   中間試案は、2015年2月24日に法務大臣から法制審議会(会長:高橋宏志中央大学法科大学院教授)に対し、「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から、相続に関する規律を見直す必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」とする諮問がなされたことを受け、民法(相続関係)部会が6月21日に取りまとめたもので、項目は以下のとおりである。

1.配偶者の居住権を保護するための方策
(1)短期居住権の新設
(2)長期居住権の新設

2.遺産分割に関する見直し
(1)配偶者の相続分の見直し
(2)可分債権の遺産分割における取扱いの見直し

3.遺言制度に関する見直し
(1)自筆証書遺言の方式緩和
(2)自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言保管機関を設ける)

4.遺留分制度に関する見直し

5.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

(関係資料はwww.moj.go.jp から入手可能)