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2016年7月11日

バーゼル銀行監督委員会(BCBS)、最終規則文書「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し(簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱いを含む)」を公表

   バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、7月11日、最終規則文書「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し(簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱いを含む)」(原題:Revisions to the securitisation framework)(以下「2016年最終規則文書」という。)を公表した。
   BCBSは、証券監督者国際機構(IOSCO)とともに2015年7月に最終化・公表した「簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品を特定する要件」(以下「STC要件」という。)に関し、STC要件を証券化商品の資本賦課の枠組みに織り込む方法について議論を行っていた。
   2016年最終規則文書は、上記内容を織り込むため、2015年11月に公表した市中協議文書「簡素で、透明性が高く、比較可能な証券化商品の自己資本規制上の取扱い」(以下「市中協議文書」という。)の結果等を踏まえ、BCBSが2014年12月に公表した最終規則文書「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」(以下「2014年最終規則文書」という。)を改訂したものである。
   市中協議文書からの主な変更点は以下のとおり。

  • STC要件を満たす証券化商品の資本賦課水準を軽減したほか、外部格付け準拠方式のリスク・ウェイト(RW)表についても修正を行った(シニアエクスポージャーに対するRWフロアを15%から10%に変更等)。
  • 証券化商品がSTC要件を遵守しているかについて、市中協議文書では「オリジネーター/スポンサー」および「投資家」の両者により判断を行う案が示されていたが、2016年最終規則文書は「オリジネーター/スポンサー」は情報提供を行うのみで、「投資家」自身が判断を行うこととした。

   なお、2016年最終規則文書にもとづく証券化商品の資本賦課の枠組みは、2018年1月からの適用が予定されている。

(関係資料(英文)はwww.bis.orgから入手可能)