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2016年8月 2日

個人情報保護委員会、「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」および「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」を公表

 個人情報保護委員会は、8月2日、「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」および「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」(以下「政令案等」という。)を公表し、8月31日を期限としてパブリックコメントに付した。
 政令案等は、2015年9月9日に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)の全面施行(公布日から2年以内)に向け、関係政令等を整備するものである。政令案等の主な内容は以下のとおり。

  • 個人データの第三者提供に係る記録方法、記録事項および保存期間ならびに個人データの第三者提供を受ける際の確認方法、記録方法、記録事項および保存期間を規定する。
  • 改正法で定義された要配慮個人情報に、身体障害、知的障害、精神障害その他の心身の機能の障害があること、本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた健康診断その他の検査の結果および本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと等を内容とする記述等を含む個人情報を追加する。
  • 匿名加工情報の加工基準、加工の方法等に関する情報の安全管理の基準ならびに匿名加工情報の作成時・第三者提供時の公表項目、提供方法および公表方法等を規定する。
  • 外国の第三者が国内の第三者と同様に個人データの提供を受けるために整備すべき体制の基準として、個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること、または個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みにもとづく認定を受けていることを求めている。

(関係資料はwww.ppc.go.jpから入手可能)