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2016年9月 1日

法務省、民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集を開始

法務省は、9月1日、民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集を、9月30日を期限として開始した。  民法の成年年齢の引下げについては2009年10月の法制審議会の答申において、選挙権年齢が18歳に引き下げられることになれば、「民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当である。」とされている。また、2015年6月の公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳に引き下げられた際の附則でも、「民法(中略)の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされている。  今回の意見募集は民法の成年年齢を引き下げた場合、その影響が極めて広範に及ぶことが予想されるとして実施されたものである。意見募集事項の概要は、下記のとおり

  1. 改正法施行時点ですでに18歳、19歳に達している者は、施行日に一斉に成年に達するとすることによる支障の有無
  2. 改正法の成立後、施行までに3年程度の周知期間を設けることによる支障の有無
  3. 改正法の施行日の各案(1月1日から施行する、4月1日から施行する、これら以外の日から施工する)に対する意見
  4. 改正法の施行前にすでに生じている法律上の効果に影響が生じないように一定の対応を行ったとしても、なお生ずるおそれがある支障とその対応についての意見

(関係資料はe-gov.go.jpから入手可能)