解説記事 国内

2016年10月 4日

個人情報保護委員会、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)(案)」を公表

 個人情報保護委員会は、10月4日、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)(案)」(以下「ガイドライン案」という。)を公表し、11月2日を期限としてパブリックコメントに付した。

 ガイドライン案は、2017年春ごろを予定している改正個人情報保護法(以下「改正法」という。)の全面施行に伴い、改正法の監督権限が個人情報保護委員会に一元化されることを踏まえ、同委員会が、すべての分野に共通に適用される汎用的な指針を定めるものである。

 ガイドライン案の概要は以下のとおり。

  • 通則編:個人情報保護法における主要な用語の「定義」・「義務」について、その基本的な解釈を記載。また、改正法により新設された項目(要配慮個人情報等)について、施行令案・施行規則案のパブリックコメントの結果を踏まえた事例等を記載。
  • 外国にある第三者への提供編:「外国にある第三者への個人データの提供」(改正法第24条)について、基本的な解釈のほか、「第三者提供の制限」(改正法第23条)との適用関係等を記載。
  • 第三者提供時の確認・記録義務編:「第三者提供時の確認・記録義務」(改正法第25条・第26条)について、基本的な解釈や当該義務が新設された趣旨のほか、当該義務が適用されない場合、記録の作成方法等を記載。
  • 匿名加工情報編:「匿名加工情報」(改正法第2条第9項)および「匿名加工情報取扱事業者」(改正法第2条第10項)の定義、ならびに「匿名加工情報の適正な加工」「匿名加工情報等の安全管理措置」「匿名加工情報の作成時・第三者提供時の義務」「識別行為の禁止」について、基本的な解釈等を記載。

 
 なお、現行法下で各省庁が定める個人情報保護法に関するガイドラインは、原則として個人情報保護委員会が定めるガイドラインに一元化されるが、一部の分野(金融・医療関連等)については、個人情報の性質および利用方法ならびに現行の規律の特殊性等を踏まえ、本ガイドライン案を基礎として、当該分野においてさらに必要となる別途の規律が定められる方向である。


(関係資料はwww.ppc.go.jpから入手可能)