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2016年12月 9日

消費者庁、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を改正

  消費者庁は、12月9日、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を改正し、公表した。

 改正ガイドラインは、事業者のコンプライアンス経営への取組を一層促進するため、「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」第1次報告書(2016年3月)を踏まえ、内部通報制度の実効性の向上に向け、事業者が自主的に取り組むことが推奨される事項を具体化・明確化したもので、今後、消費者庁は改正ガイドラインの内容等について積極的に周知広報を行うこととしている。

 主な改正内容は以下のとおり。 

  • 通報者の視点から、通報者の匿名性の確保等および通報者に対する不利益な取扱いの禁止を徹底するとともに、自主的な通報者に対する懲戒処分等の減免措置(社内リニエンシー)について明記。
  • 経営者の視点から、経営幹部が果たすべき役割を明確化し、経営幹部からも独立性を有する通報ルートの整備および内部通報制度の継続的な評価・改善について明記。
  • 中小事業者の視点から、各事業者の規模や業種等の実情に応じた適切な取組を促進する旨を明記。
  • 国民・消費者の視点から、法令違反等に対する社内調査・是正措置の実効性の向上について明記。

(関係資料はwww.caa.go.jpから入手可能)