解説記事 国内

2016年12月15日

個人情報保護委員会および金融庁、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」を公表

 個人情報保護委員会および金融庁は、12月15日、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」(以下「金融分野ガイドライン案等」という。)を公表し、2017年1月13日を期限としてパブリックコメントに付した。

 金融分野ガイドライン案等は、改正個人情報保護法の成立・公布を受け、すべての分野に共通に適用される「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に上乗せされるものである。具体的には、従来の金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「現金融分野ガイドライン」という。)をベースに変更がなされており、例えば、改正個人情報保護法で新設された「要配慮個人情報」および現金融分野ガイドラインにおける「機微(センシティブ)情報」をあわせて、新たな機微(センシティブ)情報として定義しているなど、法改正に伴い新たに必要となる規定を盛り込み、金融分野の事業者が特に遵守すべき内容を定めたものとなっている。

 今後、現金融分野ガイドラインを廃止し、金融分野ガイドライン案等が個人情報保護委員会と金融庁の連名による新たな告示として制定される予定である。

(関係資料はwww.e-gov.go.jpから入手可能)