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2016年12月21日

消費者庁、「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会最終報告書」について意見募集を開始

 消費者庁は、12月21日、「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会最終報告書」(以下「報告書」という。)について、2017年2月28日を期限としてパブリックコメントに付した。

 報告書は、「消費者基本計画」(2015年3月24日閣議決定)を踏まえ、公益通報者保護制度について、同制度の見直しを含む必要な措置の検討を行うために設置された「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」およびその下に設置されたワーキング・グループの審議を経て取りまとめられたもので、12月15日に公表されていた。

 消費者庁は、報告書が法改正の必要性を提言していることを受けて、今後、法改正の内容についてより具体化するための検討を行う予定としており、今回、報告書における法改正に係る部分について、各関係団体や国民から意見募集をするとしている。

 報告書の概要は以下のとおり。


1.報告書の評価等

  • とりわけ以下の項目について法改正に向けた具体的な検討を進めるべき。

   ①不利益取扱いからの保護・救済、通報に係る秘密保持の強化

   ②法の具体的内容が、国民にとってより理解しやすいようになる所要の措置

   ③通報者への不利益取扱い等に対する刑事罰

2.消費者庁が果たすべき役割等

  • 行政措置等を設けるに当たっては、関係省庁との役割分担や協力関係構築等、必要な体制整備を行うべき。
  • 行政機関の適切な通報対応を促すため、消費者庁における一元窓口の設置、各行政機関の通報対応のモニタリングおよび必要な改善要請等を行うべき。

3.公益通報制度の実効性の向上に向けた今後の進め方

  • 事業者向けガイドラインの改正・策定等、制度の運用改善により対応可能なものについては早期に実現を図るべき。
  • 法改正が必要なものについては、最終報告書の内容を広く周知して法改正に向けた議論を喚起するとともに、各関係団体や国民からの意見集約を図り、可能な限り早急に法改正の内容をより具体化していくべき。

 

(関係資料はwww.caa.go.jpから入手可能)