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2017年1月 4日

金融庁、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(案)」を公表

 金融庁は、1月4日、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則(案)」(以下「施行規則案」という。)を公表し、2月2日を期限としてパブリックコメントに付した。

 施行規則案は、2016年12月9日に公布された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「法律」という。)の施行(公布日から1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日)に向け、法律の委任にもとづく事項を定めるものであり、法律の施行の日から施行される予定である。主な内容は以下のとおり。

  • 休眠預金から除かれる預金や、異動事由の具体的内容
  • 金融機関による公告に係る公告方法・公告期間や、金融機関による通知に係る通知対象・通知方法・通知事項
  • 金融機関が預金保険機構に休眠預金を移管すべき期限
  • 金融機関から旧預金者への払戻しに係る申請方法・受領方法

(関係資料はwww.fsa.go.jpから入手可能)