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2017年1月19日

内閣府成年後見制度利用促進担当室、「『成年後見制度利用促進基本計画の案』に盛り込むべき事項」に関する意見募集を開始

 内閣府成年後見制度利用促進担当室は、1月19日、「『成年後見制度利用促進基本計画の案』に盛り込むべき事項」に関する意見募集(以下「意見募集」という。)を公表し、2月17日を期限としてパブリックコメントに付した。

 成年後見制度利用促進基本計画は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」にもとづき、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な促進を図るために策定されるものであり、政府が講ずる成年後見制度利用促進策の最も基本的な計画として位置づけられるものである。意見募集における記載事項のうち、金融機関に関連する主な事項は以下のとおりである。

1.金融機関が主体とされる事項

  • 地域における金融機関の役割について、本人が成年後見制度を利用するに当たって、自己名義の預貯金口座を維持することを希望した場合、後見人において、これを適切に管理・行使することができるような後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策に関し、金融関係団体や各金融機関における積極的な検討を期待。
  • 具体的には、金融機関において、本人名義の預貯金口座について、後見人による不正な引出しを防止するため、元本領収についての後見監督人等の関与を可能とする仕組みを導入するなど、不正事案の発生を未然に抑止するための適切な管理・払戻方法について、最高裁判所や法務省等とも連携しつつ、積極的な検討の進展を期待。

2.金融機関が他機関から連携を求められる事項

  • 地域における効果的な広報活動推進のため、中核機関(専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関)は金融機関を含めた広報を行う各団体・機関と連携。

3.その他金融機関に関係する事項

  • 成年被後見人等あての郵便物の成年後見人への転送や、成年後見人による死後事務等については、政府において、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(2016年10月13日施行)の施行状況を踏まえつつ、これら成年後見人による事務が適切に行われるよう、必要に応じて検討。

(関係資料はwww.cao.go.jp 、www.e-gov.go.jpから入手可能)