金融庁は、6月6日、「銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等(案)」(以下「府令等案」という。)を公表し、6月12日を期限としてパブリックコメントに付した。
府令等案は、5月26日に第193回通常国会で成立した「銀行法等の一部を改正する法律」(以下「法」という。)附則第10条において、銀行等は、主務省令で定めるところにより、法の公布の日(平成29年6月2日)から9か月後までに、「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」(以下「方針」という。)を作成し、公表しなければならないこととされていることを踏まえ、銀行の方針に関する内閣府令等を定めるものである。
銀行が方針に定めるべき主な事項は以下のとおり。
- 電子決済等代行業者との連携および協働に係る基本方針
- 電子決済等代行業者が、その営む電子決済代行業の利用者から識別符号等(銀行のサービスに係るID、パスワード等)を取得することなく当該銀行等に係る同業務を営むことができる体制整備を行うかどうかの別、その理由および整備の完了予定時期
- 当該体制整備に係るシステム構築に関する方針等
- 電子決済等代行業者との連携・協働に係る業務を行う部門の名称および連絡先
- その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携および協働を検討するに当たって参考となるべき情報
なお、同府令等は、パブリックコメント終了後、6月27日付で公布・施行された。
(関係資料はwww.fsa.go.jpから入手可能)